大分県:令和8年度 男性の育児休業取得促進助成金
2024年4月19日
男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図ることを目的に、中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に、事業主に対し男性の育児休業取得に係る職場意識の醸成、社内環境整備に係る取り組みに対して交付されます。同一の事業者に対する当該年度の交付の上限は100万円です。
男性の育児休業取得に係る職場意識の醸成、社内環境整備に係る取り組みに対する経費
中小企業等事業者が大分県内の事業所で勤務する男性労働者に対し、子が2歳に達するまでの間に連続5日以上(所定労働日が4日以上)の育児休業を取得させ、令和8年4月1日から令和9年2月26日の間に職場復帰させた場合に、男性の育児休業取得促進に向けた取組として新たに実施した取組(子育てしやすい休暇の充実、在宅勤務制度の整備、人事制度の見直し、子育てしやすい勤務形態の整備、国の助成金を活用した手当交付、国の助成金を活用した新規雇用、その他企業独自の取組から1つ以上)を行った事業
2025/04/01
2026/02/26
(1)大分県内に事業所があること
(2)雇用保険の適用事業所であること
(3)就業規則等により育児休業制度についての規定を設けていること
(4)労働基準法等、労働に関する規定を遵守していること
(5)おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)に認証されていること
(6)おおいたイクボス宣言を行っていること
(7)令和6年4月1日以降に、大分県内の企業等で勤務する男性労働者に対し、子が2歳に達するまでの間に連続5日以上(所定労働日が4日以上)の育児休業を取得させ、令和8年4月1日から令和9年2月26日の間に職場復帰させていること
(8)育児休業を取得した男性労働者に、育休体験記を作成させ、社内で啓発していること
(9)男性の育児休業取得促進に向けた取組として令和6年4月1日以降新たに、7つの取組から1つ以上取り組んでいること
交付対象事業者は、大分県男性の育児休業取得促進助成金交付申請書兼請求書(初回申請用または2回目以降申請用)に必要書類を添付し、原則として電子申請により知事に提出します。交付申請書兼請求書及び添付書類は、育児休業を取得した男性労働者が職場復帰した日から起算して3か月を経過する日又は職場復帰日が属する年度の2月26日のいずれか早い時期までに提出します。知事が申請内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは交付決定を行い、交付決定通知書兼額の確定通知書により交付対象事業者に通知します。
申請は原則として電子申請で受け付けています。
以下の入力フォームをクリックするか、QRコードからアクセスしてください。
申請方法については、添付の電子申請マニュアルをご参照ください。
また、インターネット環境が整っていないなど、オンライン申請が難しい場合は、雇用労働室までご相談ください。
雇用労働室
〒870-8501 大分市大手町3-1-1(大分県庁舎本館7階)
(労政福祉班)
Tel:097-506-3326、3327
男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図ることを目的に、中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に、事業主に対し男性の育児休業取得に係る職場意識の醸成、社内環境整備に係る取り組みに対して交付されます。同一の事業者に対する当該年度の交付の上限は100万円です。
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