広島県大竹市:地域経済活性化事業補助金

上限金額・助成額250万円
経費補助率 50%

市の魅力の発信と地域経済の活性化を図るため、市の地域特性等を活かした商品の開発・改良、販路拡大等に取り組み、または市で創業し、若しくは販路開拓事業等に取り組む事業者に対し、必要な経費の一部を補助します。

(注意)「商品開発・改良事業」、「創業に係る事業」の補助金については、経営革新等支援機関の確認を受ける必要があるため申請前に産業振興課へご相談ください。
(注意)補助を受けることができる事業は1つです。
重複して補助を受けることはできません。

■商品開発・改良事業
新たな商品の開発や既存の商品の改良に必要な経費

■販路拡大事業
商品の販売経路を広げるために必要な経費

■創業に係る事業
大竹市内での新たな創業に必要な経費

■販路開拓事業
ホームページの新設費用


大竹市
中小企業者,小規模企業者
■商品開発・改良事業
新たな商品の開発や既存の商品の改良を行うこと

■販路拡大事業
商品の販売経路を広げるための施策を実施すること

■創業に係る事業
大竹市内での新たな創業をすること

■販路開拓事業
ホームページの新設を行うこと

2025/04/21
2026/02/27
■商品開発・改良事業
・商品を販売または製造する事業所を市内に有していること。
・市税の滞納がないこと。
・市内で事業を1年以上継続していること。
・支援機関の支援を受けていること。
・大竹生まれ商品として市に登録し、新商品等の販売を開始した日から2年以内に市のふるさと納税返礼品とするための手続きをすることを誓約すること。 など

■販路拡大事業
・商品を販売または製造する事業所を市内に有していること。
(注意)商品については「商品開発・改良事業」の対象商品の基準を参照してください。
・市税の滞納がないこと。 など

■創業に係る事業
・市内で事業を営んでいないものが新たに事業を開始すること。
・税の滞納がないこと。
・補助金を申請する年度内に市内で創業しようとする方または創業した方であること。
・支援機関の支援を受けていること。 など

■販路開拓事業
・市内で事業を1年以上継続していること。
・社会情勢等の変化により新たに販路開拓に取り組もうとしていること。
・雇用確保に取り組もうとしていること。
・税の滞納がないこと。
・過去に市の補助金の交付を受けて同様の事業を行っていないこと。
・申請時に常時使用する従業員が1名以上いること。 など
(注意)中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」です。

■申請方法
申請書に必要な書類を添えて、直接または郵送で産業振興課まで提出してください。

■申請の流れ
1.交付申請:申請受付期間内に申請してください。
2.交付決定:申請書類の審査・評価を行い、交付決定通知書を送付します。
3.実績報告:事業完了後30日以内または3月20日までに実績報告書を提出してください。
4.補助金確定:実績報告書を審査し、補助金確定通知書を送付します。
5.補助金の請求:補助金確定通知書を受領後に、補助金交付請求書を提出してください。
6.補助金の支払:提出していただいた補助金交付請求書をもとに補助金を振り込みます。

産業振興課商工振興係 電話番号:(0827)59-2131 ファクス:(0827)57-7130 sangyo@city.otake.hiroshima.jp

市の魅力の発信と地域経済の活性化を図るため、市の地域特性等を活かした商品の開発・改良、販路拡大等に取り組み、または市で創業し、若しくは販路開拓事業等に取り組む事業者に対し、必要な経費の一部を補助します。

(注意)「商品開発・改良事業」、「創業に係る事業」の補助金については、経営革新等支援機関の確認を受ける必要があるため申請前に産業振興課へご相談ください。
(注意)補助を受けることができる事業は1つです。
重複して補助を受けることはできません。

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