滋賀県長浜市:まちなか出店支援事業補助金
長浜市では令和6年度は、空き店舗のさらなる解消を図るとともに、商業観光都市としての魅力に磨きをかけるため、歴史や文化を感じられる事業の出店促進を目的として、まちなかへの出店を支援します。
出店者には、長浜市住民まちづくり事業審査会の採点に応じて最大150万円の補助金を交付します(補助率:10/10)。
また、遊休不動産が町家であり、改修を行う場合は、出店者、物件所有者または仲介事業者に最大200万円(補助率:町家改修経費の1/2)を加算します(「町家加算」)。
店舗改修工事費 設計費、仮設工事、解体工事、外装・内装工事、機械設備工事、ガス工事、電気設備工事、塗装工事、店舗改修工事に伴う諸経費 等
店舗看板作成・設置費 看板等のデザイン・制作・設置に係る費用 等
販促・PR費
新規出店店舗をPRするための印刷物、動画、ホームページ等の作成費、広告物の掲載・配布等にかかる外部事業者への委託費 等
※補助事業実施期間内に完成・掲載・公開されるものに限る
※開業後も生じる維持管理費等、経常的な経費は除く
応募書の提出時点で事業が営まれていない遊休不動産を店舗として活用し、事業を営むものを補助対象事業とします。ただし、次の3つに当てはまる事業は除きます。
(1) 公道に面していない遊休不動産を活用するもの。
(2) 補助対象区域内での移転であって、かつ移転前の店舗が新たに遊休不動産となるもの。
(3) 補助対象経費の合計が100万円未満のもの。
※遊休不動産:店舗、事務所、住居等として使われていない建物や土地(空き家・空き店舗・空き地等)。
2024/04/01
2024/05/31
補助対象者は遊休不動産を活用して新規出店する出店者です。
なお、遊休不動産が町家で、物件所有者または仲介事業者が改修費を負担する場合は、出店者に加えて物件所有者または仲介事業者も補助対象者となることができます。その場合、出店者が代表で応募してください。
※出店者:補助事業完了後に補助対象となった遊休不動産において、6か月以内に開業できる者。
※物件所有者:遊休不動産の所有権を有する者。
※仲介事業者:宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1項第3号に規定される者で、物件所有者と出店者を仲介し、遊休不動産の活用を促進しようとする者。
事業の採択については、長浜市住民まちづくり事業審査会の採点により決定します。
審査会は、外部有識者やまちづくりの関係団体等で構成され、
応募書の内容や応募者が行うプレゼンテーションにより審査します。
<提出方法>
1.電子申請
2.郵送:まちなか出店支援事業補助金関係書類在中と朱書きし、以下の宛先に送付してください。
3. 窓口持参
長浜市産業観光部 商工振興課(官民連携まちづくり推進係) 〒526-8501 長浜市八幡東町632番地 電話:0749-65-6545 ファックス:0749-64-0396
長浜市では令和6年度は、空き店舗のさらなる解消を図るとともに、商業観光都市としての魅力に磨きをかけるため、歴史や文化を感じられる事業の出店促進を目的として、まちなかへの出店を支援します。
出店者には、長浜市住民まちづくり事業審査会の採点に応じて最大150万円の補助金を交付します(補助率:10/10)。
また、遊休不動産が町家であり、改修を行う場合は、出店者、物件所有者または仲介事業者に最大200万円(補助率:町家改修経費の1/2)を加算します(「町家加算」)。
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