広島県:介護職員処遇改善支援補助金
2024年3月18日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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厚生労働省は、令和6年2月分から5月分の賃金改善の補助として、介護職員の処遇改善を図るための「介護職員処遇改善支援補助金」を交付します。
●2~5月分まで、介護サービス事業所・施設等に対し、従来の介護報酬上の処遇改善加算等に加えて、全額を介護職員等の賃上げに使うことを要件とした補助金を創設します。
●6月以降は、介護報酬改定により、今回の補助金額を上回る加算率の上乗せを行うこととしています。
各事業所の総報酬に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/10/17
2025/01/10
以下の3つの要件を満たすこと。
(1)介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
◆令和6年4月サービス提供分からの算定が必要です。
まだ算定されていない事業所は、都道府県・市町村への届出をご準備ください。
(2)原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施することただし、就業規則等の改訂が間に合わない場合は、
令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。
◆令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。
◆月ごとの賃金改善額がその月の補助金額以上となる必要はありません。
※令和4年度の処遇補助金で求めた「2月からの賃金改善開始の報告」は、今回は不要です。
(3)補助金の全額を賃金改善に充てること
かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること
◆基本給等の引上げ(月給の改善)とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいいます。
◆基本給等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
※補助金を申請する場合、事業者は、令和7年1月10日までに広島県に計画書を提出してください。
計画書は、広島県から示される様式を用い、他の都道府県分とは別に作成してください。
補助期間終了後、事業者は広島県に実績報告書を提出してください。(要件を満たさない場合は、補助金の返還が必要となることがあります。)
今回の補助金の支払は、申請後、補助額が確定した後で、広島県から行われます。
申請方法:メール
※詳細についての回答はコールセンターでのみ承っておりますので、下記の連絡先にお問い合わせください。
厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
広島県庁 〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52 電話:082-228-2111(代表)
厚生労働省は、令和6年2月分から5月分の賃金改善の補助として、介護職員の処遇改善を図るための「介護職員処遇改善支援補助金」を交付します。
●2~5月分まで、介護サービス事業所・施設等に対し、従来の介護報酬上の処遇改善加算等に加えて、全額を介護職員等の賃上げに使うことを要件とした補助金を創設します。
●6月以降は、介護報酬改定により、今回の補助金額を上回る加算率の上乗せを行うこととしています。
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