群馬県館林市:新規就農者支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年3月03日
農業後継者及び担い手の確保・育成を図るため、新規就農者の研修及び営農に要する経費に対して、補助金を交付します。
■経営支援型(就農当初の経営が不安定な時期の経費に対する補助)
1. 生産に係る経費、小作料、農業用資材、経理用品(会計ソフト等)
2. 研修に係る経費、旅費、負担金、教材費等
注:農業後継者については、独立経営分に限ります
1年目 対象経費の10分の7以内の額(上限50万円)
2年目 対象経費の10分の5以内の額(上限30万円)
3年目 対象経費の10分の3以内の額(上限20万円)
■研修支援型(就農するための研修に係る経費に対する補助)
新規就農するにあたり事前に行う研修費用
注:研修先は原則市内とする
注:1か月につき20日以上研修を行うこと
月額3万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■経営支援型(就農当初の経営が不安定な時期の経費に対する補助)
■研修支援型(就農するための研修に係る経費に対する補助)
2021/04/09
2025/03/31
■経営支援型(就農当初の経営が不安定な時期の経費に対する補助)
次の要件を全て満たすかた
1. 市内在住の新規就農者又は農業後継者
2. 農業後継者については、親のほ場とは別のほ場で独立経営を行い、生産した農作物は本人名義で出荷・販売・確定申告を行う
3. 事業完了後2年以上、市内で農業経営を行う
4. この事業に類似する国・県等の事業の該当とならない
■研修支援型(就農するための研修に係る経費に対する補助)
次の要件を全て満たすかた
1. 市内在住の新規就農者又は農業後継者(市外に住所を有する者であっても研修後1年以内に市内に移住し、かつ、市内で農業経営を行うことが確実な者を含む)
2. 農業後継者については、親のほ場とは別のほ場で独立経営を行い、生産した農作物は本人名義で出荷・販売・確定申告を行う
3. 事業完了後2年以上、市内で農業経営を行う
4. この事業に類似する国・県等の事業の該当とならない
■申請先・問合せ
事業着手前に農業振興課農業振興係(電話番号:0276‐47‐5144)へ
事業着手前に農業振興課農業振興係(電話番号:0276‐47‐5144)
農業後継者及び担い手の確保・育成を図るため、新規就農者の研修及び営農に要する経費に対して、補助金を交付します。
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