沖縄県:沖縄型スタートアップ拠点化推進事業費補助金(研究開発型スタートアップ支援事業)
内閣府沖縄総合事務局ではスタートアップエコシステムの構築に向けて、県内におけるバイオ関連分野をはじめとする研究開発型スタートアップに対して事業化・商用化に向けた研究開発に必要な経費の補助等を行うことで、沖縄におけるスタートアップの更なる創出及び着実な成長を後押しすることを目的としています。
・事業完了日
ア 導入された設備を検収の上、事業に関わる補助対象経費の支払いが完了する日を事業完了日とする。 イ 補助事業は、令和7年3月31日(月)までに完了させること。 ※申請時の事業完了予定日は厳守のこと。遅延の場合、補助対象とならない場合がある。 なお、事業完了の遅延が見込まれる場合は、速やかに沖縄総合事務局に連絡すること。
人件費、事業費(謝金、旅費、補助員雇上費、試作品・サービス開発費、物品費、賃借料、外注費、運送費、会議費、その他諸経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
沖縄県内において、バイオ分野をはじめとする研究開発型スタートアップが、事業化・商品化に向けた研究開発を行う事業
2024/02/27
2024/03/29
(1)沖縄県内に本社又は主たる研究開発拠点等を有する法人又は個人事業者。
(2)中小企業基本法第2条第1項に定めのある中小企業者であること。ただし、みなし大企業は除外する。 (3)本申請時に上場企業でないこと。
(4)IPOやM&AといったEXITを前提に革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を生み出しながら急成長を遂げるスタートアップであり、新規ビジネス等を開始後概ね10年以内であること。 (注)事業承継後やピボット(方針転換)後も含む
(5)補助対象事業を的確に遂行するために妥当性のある事業計画や意思を有し、必要な費用のうち自己負担分の調達、かつ補助期間中に必要な費用の調達に関し財務的処理能力を有すること。 (注)本事業は、原則、精算払いとなっているため、補助期間中に必要な費用負担が可能か確認します。
(6)「3 補助内容」記載の(1)~(3)の補助を全て受ける意思を有すること。
(7)補助対象事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(8)成果報告会等参加必須のプログラムに出席できること。 (9)実施する事業について、同一年度内に国や他自治体からの委託や助成を受けていないこと。 (10)申請者(連携主体を構成する場合はその参画事業者を含む)が、沖縄型スタートアップ拠点化推進事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の別紙『暴力団排除に関する誓約事項』における「補助事業者として不適当な者」及び「補助事業者として不適当な行為をする者」4 に該当しないこと。 (11)連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の支援先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・提出方法
○ 府省共通研究開発管理システムにアップロードして提出すること。
なお、書類の紙媒体での提出は不要とする。
・ 審査方法
○ 沖縄総合事務局に設置する採択審査委員会において、定める審査基準に基づいて審査を行う。
○ 審査は書面審査により行い、必要に応じてプレゼンテーション審査を実施する。
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課 担当:玉城・仲西・伊波 番号:098-866-1730(直通)
内閣府沖縄総合事務局ではスタートアップエコシステムの構築に向けて、県内におけるバイオ関連分野をはじめとする研究開発型スタートアップに対して事業化・商用化に向けた研究開発に必要な経費の補助等を行うことで、沖縄におけるスタートアップの更なる創出及び着実な成長を後押しすることを目的としています。
・事業完了日
ア 導入された設備を検収の上、事業に関わる補助対象経費の支払いが完了する日を事業完了日とする。 イ 補助事業は、令和7年3月31日(月)までに完了させること。 ※申請時の事業完了予定日は厳守のこと。遅延の場合、補助対象とならない場合がある。 なお、事業完了の遅延が見込まれる場合は、速やかに沖縄総合事務局に連絡すること。
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