大分県中津市:メイプル耶馬サイクリングロード活用支援補助金
中津市ではメイプル耶馬サイクリングロードを活用するイベント事業に要する経費を市が補助することにより、サイクリングロードの魅力発信と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
補助率 |
10分の10以内 |
限度額 |
1団体当たり50万円まで |
報償費 イベント等において支払われる専門家・講師等に対する謝金等。
旅費 イベント等において支払われる専門家・講師等に対する旅費。(補助事業者の旅費を除く。)
消耗品費 事業に必要な消耗品の購入費。
印刷製本費 事業に必要なパンフレット・ポスター等の印刷代。
燃料費 事業に必要な車両又は機械の燃料費。
通信運搬費 郵便料(切手・はがき)、物品の宅配便等。
ただし、補助事業者の電話料金、インターネット通信代は除く。
保険料 事業の実施に係る保険料。
材料費 事業に使用する材料費。
委託料 イベント開催に際し、必要となる委託料(ただし、補助対象経費の30%以内とする。)。
使用料及び賃借料 車両又は機械の借上料若しくは会場使用料その他の経費。 ただし、団体等が使用している施設等の使用料は除く。
メイプル耶馬サイクリングロードを活用するイベント事業
例:農業体験、餅つき体験など
2023/06/19
2025/03/31
(1) 主たる活動の場が市内にあること。 (2) 自主的かつ自発的な運営が行われている、又はその見込みがあること。 (3)18歳以上の構成員3人以上(原則、同一世帯、同一世帯とみなされるものを除く)で組織され、その2分の1以上が旧下毛地域内に在住する者であること。 (4)政治的活動及び宗教的活動を目的とする団体でないこと。 (5)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 (6)組織の運営に関する規約、会則、銀行口座等があり、会員等の名簿を備えていること。 (7)設立趣旨又は活動内容その他の事項により補助の対象として適当でないと認められる団体でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
観光課へ申請してください。
観光課 住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3 TEL:0979-62-9034 FAX:0979-24-4020 E-Mail:kankou@city.nakatsu.lg.jp
中津市ではメイプル耶馬サイクリングロードを活用するイベント事業に要する経費を市が補助することにより、サイクリングロードの魅力発信と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
補助率 |
10分の10以内 |
限度額 |
1団体当たり50万円まで |
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