大分県中津市:商店街空き店舗活用事業補助金  
            
        
        
        
        
        
        
        
          
        
        
        
        
    2024年2月27日
  
        
        
        
        
         
        
          
    
    中津市では、商店街の振興及び中心市街地の活性化を図ることを目的に、中心市街地における商店街の空き店舗を活用して行う事業に要する初期経費を助成します。
(ただし、予算額を超えた時点で受付終了となります。)
 
      
          ■補助対象経費
新規出店者が補助事業を実施するために必要な店舗改装費(外装工事、内装工事、設備工事(水道・電気・ガス・空調)、設計費)
※機械、器具、備品等は対象外です
■補助率
補助対象経費の1/2以内
■補助限度額
100万円 
 
      
      
      
          大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
 
      
          中心市街地における商店街の空き店舗を活用して行う事業(商店街の振興及び地域の活性化に寄与すると市長が認めるもの)
 
      
      
          2025/04/01
      
          2026/03/27
      
          ■補助対象者 
空き店舗を活用する新規出店者
■補助対象要件 
●出店区域の商店街の推薦をうけていること 
●1週間当たり4日以上、かつ、営業日の午前11時から午後4時までの間の3時間 を含む時間に営業を行うもの 
●市税の滞納がないこと 
●中津商工会議所の経営指導を受けた事業計画であること 
●継続して2年以上事業を行うことができるものと認められる事業であること 
●改装工事の施工業者は、市内に住所又は事務所を有する業者とすること 
●店舗の改装について、他の公的補助金を受けていないこと 
●活用する店舗を補助事業の目的に反して使用し、又は転貸しないこと 
●大規模小売店舗内の店舗を活用するものでないこと 
 
      
          ■申請方法等について
事業開始前(改修工事着工前)に下記の書類を提出する必要があります。
●補助金交付申請書(様式第1号)
● 事 業 計 画 書(様式第2号)
● 収 支 予 算 書(様式第3号)
●店舗改装見積書の写し、図面、改修等前の現況写真等
● 空き店舗の賃貸借契約書の写し
● 商店街推薦書(様式第4号)
● 暴力団排除に係る誓約書(別紙)
● 市税納付状況確認書(申請者の住所又は所在地における市町村税)
■補助金の交付手続きの流れ
1. 事前相談(市、商工会議所)→2. 補助金交付申請→3. 書類審査、交付決定→4. 改修等及び事業開始→5. 実績報告→6.書類審査、交付確定→7.補助金の請求→8.補助金の交付
 
      
          商業・ブランド推進課  TEL:0979-62-9046 FAX:0979-24-4020 E-Mail:syougyou_brand@city.nakatsu.lg.jp
 
      
   
  
 
        
        
      
      
      
      
        
        中津市では、商店街の振興及び中心市街地の活性化を図ることを目的に、中心市街地における商店街の空き店舗を活用して行う事業に要する初期経費を助成します。
(ただし、予算額を超えた時点で受付終了となります。)
 
             
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    			
  
  
           
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