鹿児島県薩摩川内市:店舗改装費補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 20%

本市で生産・販売を行っている中小企業者が、店舗・事業所・工場などを改修した場合、その費用の一部を市が補助する制度を設けています。
この補助金は、既存店舗等(3年以上営業)の維持、向上を行う補助となります。新規創業や移転等に係る改修費用は、対象となりません。

店舗、事務所、工場、倉庫等の改装工事費
・改装工事費が20万円以上となること(消費税等を含む)
・3年以上営業している店舗・事務所等を対象とします。

■該当する経費の内容
既存店舗等の機能の維持及び向上のための工事となります。
1. 屋根のふき替え、塗装又は補修
2. 軒樋及び縦樋の交換又は改修
3. 外壁の張り替え、塗装、補修又は補強
4. 壁、床及び天井の張り替え、補修又は補強
5. 建具の取り替え又は補強
6. 畳の取り替え
7. 段差解消工事(玄関アプローチ工事を含む。)
8. 手すりの設置
9. 間取りの変更
10. 看板の取り替え、又は補修(店舗等又は土地に定着し、容易に移動できないものに限る。)
11. 耐震改修工事
12. 便所、風呂、洗面所及び台所の改善(便器、風呂釜、洗面台及びシステムキッチンの取り替えを含む。)
13. 老朽電気配線及びコンセントの取り替え工事(火災防止のために行う取り替えに限る)
14. 全各項の工事に附属する電気及び給排水工事
・「給排水工事」については、増改築した場合に限ります。
・次のいずれかに該当する工事等には、補助金の対象外となります。
1. 公共工事の施工に伴う補修工事
2. 国、県、市等が実施している他の補助金等を利用する工事
3. 自主施工による工事
4. 事業電化製品、家具等の備品購入等に係る経費
5. 前4号に掲げるもののほか、市長が補助の対象として不適当と認める工事及び経費


薩摩川内市
中小企業者,小規模企業者
薩摩川内市で生産・販売を行っている中小企業者が、店舗・事業所・工場などを改修する事業

2025/04/01
2027/03/15
■補助対象者
1. 市内で生産・販売を3年以上行っている中小企業者
2. 改装工事を行う店舗等の使用者
3. 過去に補助金の交付を受けていない者又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起算して10年を経過している者
4. 市税の滞納がない事業者

■施工業者
1. 薩摩川内市店舗改装費補助金交付要綱で定めた業者
2. 薩摩川内市建設工事等入札参加資格に係る総合点(建築一式、電気又は管工事に限る。)を有する法人
3. 薩摩川内市建設工事等入札参加資格(大工、塗装、防水、板金、左官、屋根、ガラス、タイル、れんが、建具又は内装仕上げに限る。)を有する法人又は個人で、主たる営業所を市内に有するもの。
4. 薩摩川内市物品等入札参加資格(看板、室内装飾・畳又はガラス・サッシに限る。)を有する法人又は個人で、主たる営業所を市内に有するもの。
4. 薩摩川内市小規模修繕及び工事等の契約資格名簿への登録のある法人又は個人
5. 1から3までに該当する法人又は個人以外で次に掲げる要件を全て満たすものとして市長が認める法人又は個人
(1)市内に主たる営業所を有すること。
(2)本市入札参加資格を有し、建設業許可(建築、電気、管、大工、塗装、防水、板金、左官、屋根、ガラス、タイル、れんが、建具又は内装仕上げに限る)を受けていること。
(3)(2)の建設業許可に係る工事の実績があること。

■申請方法
1.改装工事着手前
次の書類を市経済政策課 経済グループへ提出してください。
必ず改装工事の着手前に申請する必要があります。
・補助金交付申請書(令和8年4月から押印不要です。)​​​​​
・固定資産評価証明書
・市税等の滞納がない証明書
・工事見積書(内訳明細の付いたもの)
・工事箇所及び内容が分かる図面等
・店舗等の全体及び工事予定箇所の写真(日付入り)
・市内で生産・販売等を3年以上行っていることが証明できる書類(写し)
・個人事業主:開業届や営業許可書等
・法人の場合:履歴事項全部証明書等
・店舗改修等の承諾書(借家等の場合)

2.改装工事完了後
次の書類を市経済政策課 経済グループへ提出してください。
提出期限:改装工事が完了した日から20日以内または令和9年3月15日のいずれか早い日
店舗改装実績報告書(令和8年4月から押印不要です。)
施工業者の発行する店舗改装工事完了証明書
改装工事完了後の建物全体及び施工箇所の写真
工事代金領収書の写し(内訳明細が付いたもの)
請求書

薩摩川内市役所 経済シティセールス部 経済政策課 企画総務・経済グループ 電話番号:0996-23-5111(内線:5751)

本市で生産・販売を行っている中小企業者が、店舗・事業所・工場などを改修した場合、その費用の一部を市が補助する制度を設けています。
この補助金は、既存店舗等(3年以上営業)の維持、向上を行う補助となります。新規創業や移転等に係る改修費用は、対象となりません。

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