長崎県諫早市:宅地開発等への補助制度

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 100%

諫早市では都市計画区域外の既存集落における人口減少や集落の維持に係る課題に対し、宅地開発などの土地利用転換を誘導・促進することで、定住化や地域コミュニティの維持、まちの賑わいづくりを図る目的から、宅地開発等を行う事業者等に対し補助金を交付する「生活拠点等活性化事業」を創設しました。
・補助金
開発に伴い生じる公共施設のうち、管理者(市など)へ寄附される施設の工事費用の一部を補助するもので、次の各号に掲げる区分に応じた単価を、寄附される施設の規模に乗じて得た額の合計額

宅地開発等を行う事業者等への補助金


諫早市
大企業,中堅企業,中小企業者
宅地分譲を目的とした開発や生活利便施設の建築を目的とした宅地開発を行う事業者と、その事業者へ土地を売却した土地所有者

2024/04/03
2025/03/31
1. 補助対象区域において宅地開発を行う事業者
ただし、市税等の滞納がない事業者であること
なお、宅地分譲を行う場合は、宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業者に限る

2. 1.の宅地開発事業者へ土地を提供(売却)した人
ただし、開発事業者を直接の譲渡人として、事業に係る土地(相続以外は5年超の長期保有土地に限る)を、令和4年4月1日以後に譲渡した人で、市税等の滞納がないこと

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
開発支援課へ申請してください。

開発支援課代表 〒854-8601長崎県諫早市東小路町7-1(本庁・別館3階) 電話番号:0957-22-1500 ファクス:0957-22-2616

諫早市では都市計画区域外の既存集落における人口減少や集落の維持に係る課題に対し、宅地開発などの土地利用転換を誘導・促進することで、定住化や地域コミュニティの維持、まちの賑わいづくりを図る目的から、宅地開発等を行う事業者等に対し補助金を交付する「生活拠点等活性化事業」を創設しました。
・補助金
開発に伴い生じる公共施設のうち、管理者(市など)へ寄附される施設の工事費用の一部を補助するもので、次の各号に掲げる区分に応じた単価を、寄附される施設の規模に乗じて得た額の合計額

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