佐賀県鳥栖市:誘致企業等への優遇措置
鳥栖市では誘致企業等への優遇措置として次のような奨励金制度を設けています。また令和4年3月から市で指定する本社機能・支店の設置に対する奨励制度を開始します。
対象地域:準工業地域、工業地域、工業専用地域、鳥栖西部工業団地、市全域、GLP鳥栖
固定資産税相当額、固定資産税相当額、賃借料、人件費
・企業立地奨励金
・雇用奨励金
(1)製造業、流通関連
(2)ビジネス支援サービス業、本社機能・支店
配置転換を含む
新規従業者5名以上(製造業、流通関連については正社員のみカウント)
新規常時従業者(ビジネス支援サービス業の用に供する事業所等にあっては新規従業者)の数に20万円を乗じた額
(1)1ヵ年に限り交付
(2)3ヵ年交付
2022/02/16
2028/03/31
次の1~3に該当する場合、事業開始後、最初に固定資産税を課することとなる年度の翌年度から交付します。
公募ページの要件に該当していること(基準日:事業開始から1年を経過する日)
市と進出協定及び環境保全協定を締結していること(着工前)
市税を完納していること
商工振興課企業立地係へ事前相談をおこなってください。
商工振興課企業立地係 〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地 Tel:0942-85-3606Fax:0942-83-3095
鳥栖市では誘致企業等への優遇措置として次のような奨励金制度を設けています。また令和4年3月から市で指定する本社機能・支店の設置に対する奨励制度を開始します。
対象地域:準工業地域、工業地域、工業専用地域、鳥栖西部工業団地、市全域、GLP鳥栖
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