■補助対象経費
1. 補助事業を直接実施するために必要となる経費であって、次に掲げるもの(ただし、ランニングコスト(人件費、原材料費、光熱水費等)や、他の市単独事業(産地農業後継者支援事業など)の補助対象となるものを除く)
A 調査研究開発費
ア 研修等の実施に要する経費
イ 生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売の新たな展開に向けて必要となる調査研究(マーケティング調査など)の実施に要する経費
ウ 試作品の製作に要する経費
B 販路開拓費
ア 展示会等への参加に要する経費
イ 生産物又は加工品についての新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善に要する経費(パッケージデザイン製作費、ホームページ開設費など)
ウ ア及びイのほか、広告宣伝費その他の生産物又は加工品の新たな販路の開拓に要する経費
C 機械等購入費
ア 生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売の用に供する機械等(車両を除く)の購入に要する経費
イ アの機械等に附帯して必要となる機械等(車両を除く)の購入に要する経費
D 施設整備費
ア 生産物の加工施設又は生産物若しくは加工品の販売施設(無人販売所を除く)の新設・改築又は購入に要する経費(ただし、用地取得費を除く。)
イ アの施設に附帯して必要となる施設の新設・改築又は購入に要する経費(ただし、用地取得費を除く。)
E 事業推進費
ア 許認可等(市の許認可等を除く)の取得に要する経費
イ 加工品に係る工業所有権の取得に要する経費
ウ 経営指導等の受入れに要する経費その他専門家等への相談に要する経費
F その他経費 上記のほか、市長が特に必要と認めるもの
2. 1.のほか、補助事業の実施に係る委託料(加工や販売自体を委託する場合)であって市長が必要と認めるものについても補助対象経費とすることができることとする。
■補助率
【A 経費の区分が「D 施設整備費」に該当する場合】
●個人(「六次産業化実施計画の承認申請者の要件」のア)(承認申請者)・・・4分の3以内(補助率)
●JAなど(「六次産業化実施計画の承認申請者の要件」のイ)(承認申請者)・・・3分の2以内(補助率)
●任意団体、農業法人など(「六次産業化実施計画の承認申請者の要件」のウ)(承認申請者)・・・3分の2以内(補助率)
【B 経費の区分が「D 施設整備費」以外に該当する場合(A調査研究開発費、B販路開拓費、C機械等購入費、E事業推進費、Fその他経費及び2.委託料に該当する場合)】
●個人(「六次産業化実施計画の承認申請者の要件」のア)(承認申請者)・・・直営経費(A、B、C、E、F)(経費の区分) 4分の3以内(補助率)
・・・委託料(上記「2.補助対象経費」の2)(経費の区分) 2分の1以内(補助率)
●JAなど(「六次産業化実施計画の承認申請者の要件」のイ)(承認申請者)・・・直営経費(A、B、C、E、F)(経費の区分) 3分の2以内(補助率)
・・・委託料(上記「2.補助対象経費」の2)(経費の区分) 3分の1以内(補助率)
●任意団体、農業法人など(「六次産業化実施計画の承認申請者の要件」のウ)
・・・直営経費(A、B、C、E、F)(経費の区分) 3分の2以内(補助率)
・・・委託料(上記「2.補助対象経費」の2)(経費の区分) 3分の1以内(補助率)
なお、委託料の場合は、六次産業化実施計画の計画期間における総事業費のうちに委託料の合計額の占める割合が2分の1未満であることが必要。
■補助の上限額
【A 経費の区分が「D 施設整備費」に該当する場合】
●個人(「六次産業化実施計画の承認申請者の要件」のア)(承認申請者)・・・1年あたり20,000千円かつ5年あたり30,000千円(上限額)
●JAなど(「六次産業化実施計画の承認申請者の要件」のイ)(承認申請者)・・・1年あたり40,000千円かつ5年あたり70,000千円(上限額)
●任意団体、農業法人など(「六次産業化実施計画の承認申請者の要件」のウ)・・・1年あたり30,000千円かつ5年あたり50,000千円(上限額)
(補足)上記の上限額は、単年度の上限額であり、かつ、六次産業化実施計画の計画期間全体を通じた補助の上限額でもある。
【B 経費の区分が「D 施設整備費」以外に該当する場合(A調査研究開発費、B販路開拓費、C機械等購入費、E事業推進費、Fその他経費及び2.委託料に該当する場合)】
●個人(「六次産業化実施計画の承認申請者の要件」のア)(承認申請者)・・・1年あたり3,000千円(上限額)
●JAなど(「六次産業化実施計画の承認申請者の要件」のイ)(承認申請者)・・・1年あたり3,000千円(上限額)
●任意団体、農業法人など(「六次産業化実施計画の承認申請者の要件」のウ)・・・1年あたり3,000千円(上限額)
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