広島県三次市:農地集積支援事業補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 0%

認定農業者および認定新規就農者の経営安定および農用地の有効活用を図ることを目的として、農業経営基盤強化促進事業または農地中間管理事業による賃貸借の設定を受けた者に対し、その面積に応じて助成します。
※認定農業者・・・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定された農業経営改善計画の認定を受けている農業者
※認定新規就農者・・・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定された青年等就農計画の認定を受けている農業者

■新規賃借権設定
10アールあたり2万円以内
上限額:100万円

■賃借権更新
10アールあたり1万円以内
上限額:300万円
※集落法人に限る
※賃借権の更新が1回目の農地に限る


三次市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業経営基盤強化促進事業または農地中間管理事業による賃貸借の設定を受けること

2025/04/01
2026/03/31
1.市内に居住している、または市内に事務所もしくは事業所の住所を有する認定農業者・認定新規就農者
2.申請の属する前年度において、三次市農業委員会での手続または農地中間管理事業により、賃貸借の設定を9年以上受けていること
3.個人経営者にあっては世帯員全員が、法人にあってはこの法人が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税、料等を完納していること

申請については、農政課(本館4階)の窓口でご相談ください。

農政課(本館4階)/ 〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6111(代表) Fax:0824-62-6137(代表)

認定農業者および認定新規就農者の経営安定および農用地の有効活用を図ることを目的として、農業経営基盤強化促進事業または農地中間管理事業による賃貸借の設定を受けた者に対し、その面積に応じて助成します。
※認定農業者・・・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定された農業経営改善計画の認定を受けている農業者
※認定新規就農者・・・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定された青年等就農計画の認定を受けている農業者

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