福島県:看護補助者処遇改善事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
国は、令和5年度の補正予算において、実施要綱の別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者を対象に、令和6年2月から賃金を引き上げるための措置を実施することとしました。
県ではこれを受け、対象となる医療機関に対し、看護補助者の賃金の引き上げに要する経費を補助する事業を実施します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/01/16
2024/02/29
■対象となる医療機関
病院または有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、対象となる診療報酬のいずれかを算定している施設
■処遇改善の対象者
〇 対象となる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者(非常勤職員を含む。)
※介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象ではありません。
令和6年2月中に、公募ページ記載の「賃金改善開始(予定)報告書」を提出してください。提出のあった医療機関に対し、申請手続きに関する通知を発出いたします。
※補助金は令和6年2月より賃金改善をすることが交付の条件となりますのでご注意ください。
看護補助者処遇改善事業コールセンター ※1月16日 AM9時00分より、厚生労働省において、当該事業に関するコースセンターを設置されましたのでご活用ください。 厚生労働省医政局 看護補助者処遇改善事業電話相談窓口
国は、令和5年度の補正予算において、実施要綱の別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者を対象に、令和6年2月から賃金を引き上げるための措置を実施することとしました。
県ではこれを受け、対象となる医療機関に対し、看護補助者の賃金の引き上げに要する経費を補助する事業を実施します。
関連する補助金