福島県:被災中小企業等復旧支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
令和5年9月の台風13号に伴う大雨災害により被害を受けた中小企業及び小規模事業者等の事業の継続を支援するため、被災した施設・設備等の復旧に係る経費の一部を補助し、早期の事業復旧を図ることを目的とします。
大雨災害による被害を受けた施設、設備・車両の復旧に係る経費となります。原則、被災前と同等の状態に戻すための修繕に要するものとします。
■被災施設の修繕
・被災施設の修繕に要する経費(工事請負費、備品購入費)
・被災施設の修繕に伴い発生する処分費用
・被災施設の修繕に伴い復旧に要すると認められる付随費用
・被災施設の修繕のために知事が必要と認める経費
■被災設備の修繕・購入
・被災設備の修繕に要する経費
・被災設備の修繕に伴い発生する処分費用
・被災設備が台風による被害を受ける直前に有していた機能と同程度の機能を有する設備の購入に要する経費
(被災設備の修繕が困難であると知事が認めた場合に限る。)
・修繕・購入に伴い復旧に要すると認められる付随費用
・被災設備の修繕、購入のために知事が必要と認める経費
※資産計上された施設の修繕・購入のみとする。
■被災車両の修繕・購入
・被災車両の修繕に要する経費
・被災車両の修繕に伴い発生する処分費用
・被災車両が台風による被害を受ける直前に有していた機能と同程度の機能を有する車両の購入に要する経費
(被災車両の修繕が困難であると知事が認めた場合に限る。)
・修繕・購入に伴い復旧に要すると認められる付随費用
・被災車両の修繕、購入のために知事が必要と認める経費
※資産計上された車両の修繕・購入のみとする。
2024/02/01
2024/05/31
令和5年9月8日の台風13号に伴う大雨災害により被害を受け、公的機関発行の証明書(被災証明書、罹災証明書)等の交付を受けた中小企業者・小規模事業者等
※ 被害の規模は問いません。
※ 「中小企業者・小規模事業者」とは、中小企業基本法等に規定する中小企業者等を指します。
※ 補助対象者の適否については、必ず要綱等でご確認ください。農業、林業、漁業、風俗営業事業者など、一部対象外の業種があります。
● 事業継続計画(BCP)又は事業継続力強化計画を策定済み、若しくは策定する予定であること。
● 事業完了後から5年間、県が実施する追跡調査に協力すること。
申請書の提出先は管轄の商工団体(『被災中小企業等復旧支援事業補助金事務局』)となりますので、所管する下記の商工団体のホームページをご覧ください。
『被災中小企業等復旧支援事業補助金事務局』
[福島県商工会連合会]
〒960-8053福島県福島市三河南町1番20号コラッセふくしま9階
電話番号 024-525-3411
[福島県中小企業団体中央会]
〒960-8053福島県福島市三河南町1番20号コラッセふくしま10階
電話番号 024-536-1261
[原町商工会議所]
〒975-0006 福島県南相馬市原町区橋本町1丁目35
電話番号 0244-22-1141
[いわき商工会議所]
〒970-8026 福島県いわき市平字田町120 ラトブ6階
電話番号 0246-25-9151
管轄の商工会や商工会議所及び中小企業団体中央会へお問い合わせください。 対応時間:9時00分~12時00分、13時00分~17時00分(土曜日・日曜日、祝日日除く)
令和5年9月の台風13号に伴う大雨災害により被害を受けた中小企業及び小規模事業者等の事業の継続を支援するため、被災した施設・設備等の復旧に係る経費の一部を補助し、早期の事業復旧を図ることを目的とします。
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