高知県南国市:中小企業振興事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 33%

南国市の中小企業者を対象に、創業支援(指定区域内)、特産品や新製品の開発支援、販路拡大支援等を実施しています。

助対象事業

補助対象事業の内容

補助対象経費

補助金の額

商店街等活性化事業

(1)商店街等イベント事業…商店街等の活性化に資すると認められる催物や各種コンクール、展示会等の事業(営利を目的としないものに限る)

 

謝金、旅費、会場借上料、会場設営費、広告宣伝費、イベント保険料、郵送料、消耗品費、調査研究委託費、警備委託費など

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、60万円まで

(2)調査・研修事業…次に揚げるもののうち商店街等の活性化に資すると認められるもの

(1)講演会、研修会等

(2)市場動向調査、消費者ニーズ調査

(3)その他市長が必要と認める事業経営力、技術力の向上及び人材育成のために行う事業

 

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、60万円まで
(3)地域商業自立促進事業…四国経済産業局において採択された商店街等の中長期的発展及び商店街等の自立化の促進に寄与することを目的とした事業 補助対象事業に要する経費のうち国庫補助の対象となるもの 補助対象経費の合計額の1/3以内の額とし、150万円まで

中心市街地活性化事業

 

(1)中心市街地創業事業…指定区域内で創業するもので事前に商工会において事業計画等についての指導を受けるもの

 

店舗に係る賃借料、店舗改装費(※動産は含まない)、創業や移転に要する機器の購入に要する経費、広告宣伝費など

(1)補助対象経費の合計額の1/2以内、上限100万円まで

※店舗に係る賃借料については、1箇月当たり5万円かつ6箇月分を限度額とする

 

 

(2)中心市街地移転事業…指定区域内にやむを得ない事情により移転するもの

(2)補助対象経費の合計額の1/2以内、上限80万円まで

※店舗に係る賃借料については、1箇月当たり5万円かつ6箇月分を限度額とする

新製品等研究開発事業

高等教育機関、公設試験研究機関、南国市内の中小企業者等と共同研究を行った新製品・新商品・新技術の開発する事業

謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入又は借用に要する経費、試験分析外注費、技術指導受入費、市場調査費など

補助対象経費の合計額の1/2以内、上限100万円まで

地域特産品等開発事業

南国市の地域資源を活用した特産品や観光資源の開発及び開発した商品の販路拡大に係る事業

謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入または借用に要する経費、試験分析外注費、技術指導受入費、試作品開発委託費、展示会に係る郵送料及び出展料、市場調査費、包装及び容器デザイン外注費など

補助対象経費の合計額の3/4以内、上限30万円まで

専門家派遣事業

種々の課題や新事業・新分野等に取り組もうとする意欲のある中小企業者等に対してそれらの課題を分析し、事業計画策定等のサポートを行う専門家を派遣する事業

1年度において、20回までの派遣に係る謝金及び旅費

 補助対象経費の合計額。ただし、1回の派遣について1万円を限度とする。

■商店街等活性化事業
(1)商店街等イベント事業、(2)調査・研修事業
謝金、旅費、会場借上料、会場設営費、広告宣伝費、イベント保険料、郵送料、消耗品費、調査研究委託費、警備委託費など

(3)地域商業自立促進事業
補助対象事業に要する経費のうち国庫補助の対象となるもの

■中心市街地活性化事業
店舗に係る賃借料、店舗改装費(※動産は含まない)、創業や移転に要する機器の購入に要する経費、広告宣伝費など

■新製品等研究開発事業
謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入又は借用に要する経費、試験分析外注費、技術指導受入費、市場調査費など

■地域特産品等開発事業
謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入または借用に要する経費、試験分析外注費、技術指導受入費、試作品開発委託費、展示会に係る郵送料及び出展料、市場調査費、包装及び容器デザイン外注費など

■専門家派遣事業
1年度において、20回までの派遣に係る謝金及び旅費


南国市
中小企業者,小規模企業者
■商店街等活性化事業
(1)商店街等イベント事業…商店街等の活性化に資すると認められる催物や各種コンクール、展示会等の事業(営利を目的としないものに限る)
(2)調査・研修事業…次に揚げるもののうち商店街等の活性化に資すると認められるもの
  (1)講演会、研修会等
  (2)市場動向調査、消費者ニーズ調査
  (3)その他市長が必要と認める事業経営力、技術力の向上及び人材育成のために行う事業
(3)地域商業自立促進事業…四国経済産業局において採択された商店街等の中長期的発展及び商店街等の自立化の促進に寄与することを目的とした事業

■中心市街地活性化事業
(1)中心市街地創業事業…指定区域内で創業するもので事前に商工会において事業計画等についての指導を受けるもの
(2)中心市街地移転事業…指定区域内にやむを得ない事情により移転するもの

■新製品等研究開発事業
高等教育機関、公設試験研究機関、南国市内の中小企業者等と共同研究を行った新製品・新商品・新技術の開発する事業

■地域特産品等開発事業
南国市の地域資源を活用した特産品や観光資源の開発及び開発した商品の販路拡大に係る事業

■専門家派遣事業
種々の課題や新事業・新分野等に取り組もうとする意欲のある中小企業者等に対してそれらの課題を分析し、事業計画策定等のサポートを行う専門家を派遣する事業

2023/04/01
2025/03/31
補助金の交付の対象となる者は、中小企業者等のうち次に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 南国市税の滞納がないこと。
(2) 許認可等が必要な事業を営む場合は、該当する許認可等を取得していること。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第2号及び第8号を除く。)又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこと。

以下の問合せ先までお問合せ下さい
商工観光課 電話番号:088-880-6560

商工観光課 電話番号:088-880-6560

南国市の中小企業者を対象に、創業支援(指定区域内)、特産品や新製品の開発支援、販路拡大支援等を実施しています。

助対象事業

補助対象事業の内容

補助対象経費

補助金の額

商店街等活性化事業

(1)商店街等イベント事業…商店街等の活性化に資すると認められる催物や各種コンクール、展示会等の事業(営利を目的としないものに限る)

 

謝金、旅費、会場借上料、会場設営費、広告宣伝費、イベント保険料、郵送料、消耗品費、調査研究委託費、警備委託費など

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、60万円まで

(2)調査・研修事業…次に揚げるもののうち商店街等の活性化に資すると認められるもの

(1)講演会、研修会等

(2)市場動向調査、消費者ニーズ調査

(3)その他市長が必要と認める事業経営力、技術力の向上及び人材育成のために行う事業

 

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、60万円まで
(3)地域商業自立促進事業…四国経済産業局において採択された商店街等の中長期的発展及び商店街等の自立化の促進に寄与することを目的とした事業 補助対象事業に要する経費のうち国庫補助の対象となるもの 補助対象経費の合計額の1/3以内の額とし、150万円まで

中心市街地活性化事業

 

(1)中心市街地創業事業…指定区域内で創業するもので事前に商工会において事業計画等についての指導を受けるもの

 

店舗に係る賃借料、店舗改装費(※動産は含まない)、創業や移転に要する機器の購入に要する経費、広告宣伝費など

(1)補助対象経費の合計額の1/2以内、上限100万円まで

※店舗に係る賃借料については、1箇月当たり5万円かつ6箇月分を限度額とする

 

 

(2)中心市街地移転事業…指定区域内にやむを得ない事情により移転するもの

(2)補助対象経費の合計額の1/2以内、上限80万円まで

※店舗に係る賃借料については、1箇月当たり5万円かつ6箇月分を限度額とする

新製品等研究開発事業

高等教育機関、公設試験研究機関、南国市内の中小企業者等と共同研究を行った新製品・新商品・新技術の開発する事業

謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入又は借用に要する経費、試験分析外注費、技術指導受入費、市場調査費など

補助対象経費の合計額の1/2以内、上限100万円まで

地域特産品等開発事業

南国市の地域資源を活用した特産品や観光資源の開発及び開発した商品の販路拡大に係る事業

謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入または借用に要する経費、試験分析外注費、技術指導受入費、試作品開発委託費、展示会に係る郵送料及び出展料、市場調査費、包装及び容器デザイン外注費など

補助対象経費の合計額の3/4以内、上限30万円まで

専門家派遣事業

種々の課題や新事業・新分野等に取り組もうとする意欲のある中小企業者等に対してそれらの課題を分析し、事業計画策定等のサポートを行う専門家を派遣する事業

1年度において、20回までの派遣に係る謝金及び旅費

 補助対象経費の合計額。ただし、1回の派遣について1万円を限度とする。

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