岐阜県高山市:特定創業支援事業補助金
2024年2月02日
高山市では「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が市内において創業した場合に、創業時に係る初期経費を対象として補助金を交付することで、市内における創業を促進するとともに創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的として実施します。
創業日までに実際に要した初期経費に補助率3分の1(若者のチャレンジを支援するため、補助金申請時35歳未満の方は補助率を3分の2に拡充)を乗じて得た額とし、100万円を上限に補助します。
・設備資金
市内の店舗又は事務所の開設に伴う工事費用(住居兼店舗又は住居兼事務所については、住居部分に係る費用を除く。)
市内の店舗又は事務所で使用する機械装置、工具、器具、備品、事業用車両の購入費(汎用性が高く、使用目的が事業のためであることが特定できない物を除く。)
・運転資金
(1)研修費
(2)マーケティング調査費
(3)広告費
(4)委託費
(5)謝金
(6)知的財産権等関連経費
・その他
その他、特に市長が認める費用
「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が市内において創業すること
2023/11/20
2025/03/31
補助の対象者は、次の要件を全て満たす方とします。
特定創業支援を受けた証明書を有する方
高山市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した方
申請日において高山市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある方
市税の滞納がない方
暴力団員でない方又は暴力団員と密接な関係を有しない方
新たに始める事業が政治的活動及び宗教活動を目的とするものでない方
創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない方
過去に市の特定創業支援事業補助金の交付を受けていない方
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
創業日から1年以内に、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添え、高山市役所までご提出ください。
特定創業支援等事業による支援を受けた証明書
事業計画書(起業セミナーで作成した事業計画書をベースに創業時の内容に更新したもの)
営業許可証・免許証の写し(営業許可・免許を必要とする業種を始めた方のみ)
創業したことを証明する書類(個人事業主:開業届、法人:商業登記簿謄本など)
対象経費内訳表(初期経費が複数ある場合のみ)
創業時に実際にかかった初期経費を証明する書類の写し
商工労働部 雇用・産業創出課 電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
高山市では「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が市内において創業した場合に、創業時に係る初期経費を対象として補助金を交付することで、市内における創業を促進するとともに創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的として実施します。
創業日までに実際に要した初期経費に補助率3分の1(若者のチャレンジを支援するため、補助金申請時35歳未満の方は補助率を3分の2に拡充)を乗じて得た額とし、100万円を上限に補助します。
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