埼玉県深谷市:中心市街地空き店舗等出店促進補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

中心市街地の空き店舗等を活用し、新規に出店する事業者に対し、補助金を交付する。

内外装工事費
建物附属設備工事費(電気・給排水・冷暖房設備)
看板設置工事費
(注)対象工事を行う施行業者は、市内事業者に限ります。
補助上限額:50万円(但し、予算の範囲内に限る)
補助率:2分の1


深谷市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・小売業、飲食業を主とし、中心市街地の活性化につながるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める業種を除く)
・フランチャイズ契約に基づく加盟店でないもの
・週5日以上の営業を通年行うもの
・申請年度の末日までに事業を完了し、完了後2か月以内に開店できるもの
・深谷市内にある他の店舗から移転して出店することにより、移転前の店舗を空き店舗としないもの
・改修後2年以上継続して営業するもの
・空き店舗等の所有者が自ら改修し、所有者以外の者が出店する場合は、所有者と新規出店者との間で賃貸借契約を締結していること
注1 詳細については、別添の「深谷市中心市街地空き店舗等出店促進補助金交付要綱」をご覧ください。

2025/04/01
2026/03/31
・指定区域内での新規出店者で以下の要件に該当するかた
・市税を滞納していない者
・商店街等の組合員になろうとする意欲がある者
・暴力団の構成員若しくはその関係者またはその利益となる活動を行う者が事実上参加していない者
・新規出店にあたり、深谷商工会議所またはふかや市商工会と協議し、推薦を受けている者
・深谷市地域通貨ネギー取扱店であること又は取扱店としての登録を申し込み済みであること

■申請に必要な書類
事業計画書、収支予算書
●法人の場合は、登記簿謄本及び定款の写し、個人の場合は、住民票の写し
●直近2期分の決算書の写し及び科目別明細の写し(法人) 注 直近2年間で事業を営んでいない方は提出不要です。
●直近2期分の所得税確定申告書の写し及び決算書の写し(個人) 注 直近2年間で事業を営んでいない方は提出不要です。
●空き店舗等の位置図、見取図
●市税に滞納がないことの証明書(深谷市税)
●空き店舗等の改修前の写真 ・対象工事の見積書の写し(施工業者は、市内業者であること)
●新規出店者と空き店舗等の所有者との賃貸借契約書の写し
●深谷商工会議所またはふかや市商工会からの推薦書

■申請の流れ
1.事業計画書及び収支予算書を深谷商工会議所またはふかや市商工会へ持参し、事前審査を受ける。
2.申請に必要な書類を添付し、市商工振興課へ提出(書類審査)
3.補助金交付決定
4.改修工事着工
5.補助金実績報告書の提出(改修工事完了後1ヶ月以内、または申請年度末日のどちらか早い日までに提出)
6.補助金の確定
7.補助金の請求、補助金の交付

※「空き店舗等の改修工事を発注済み」など、市が補助金交付の決定を行う前に着手しているケースは補助の対象外となります。

商工振興課 〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11-1 電話:048-577-3409 ファクス:048-578-7614

中心市街地の空き店舗等を活用し、新規に出店する事業者に対し、補助金を交付する。

運営からのお知らせ