埼玉県熊谷市:創業者応援補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

熊谷市では市内で創業した方を対象にした補助金を交付します。

・補助金額
補助対象経費の2分の1(上限20万円)

■事業所内外装工事費
外壁塗装、看板設置
クロス、床の張替
水道、電気、ガスの工事

■広告宣伝費
ホームページ作成
広告掲載料(紙面、ネット)
ちらし、名刺の印刷

注意)事業者に発注したもののみが対象となります。
注意)国や県、その他の団体等から創業に関する補助金の交付を受けた場合は、補助対象経費から除きます。


熊谷市
中小企業者,小規模企業者
市内で新たに創業したかたのうち、次の(1)から(6)のすべてに該当するかたです。
(1)市税の滞納がないこと。
(2)市内に事業所(仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。)を設置し、又は設置しようとしていること。
(3)創業した後において、中小企業信用保険法施行令第1条に掲げる業種(農業・林業・漁業・金融・保険業以外の業種)を営むかた
(4)個人で現に事業を営んでいないかた
(5)法人を設立して現に事業を営んでいないかた
(6)熊谷市空き店舗等活用支援事業補助金の交付を受けていないこと。

2024/05/16
2025/03/31
市内で新たに創業したかたのうち、次の(1)から(6)のすべてに該当するかたです。
ただし、(7)のアからオのいずれかに該当する事業を営むかたは対象となりません。
(1)市税の滞納がないこと。
(2)市内に事業所(仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。)を設置し、又は設置しようとしていること。
(3)創業した後において、中小企業信用保険法施行令第1条に掲げる業種(農業・林業・漁業・金融・保険業以外の業種)を営むかた
(4)個人で現に事業を営んでいないかた
(5)法人を設立して現に事業を営んでいないかた
(6)熊谷市空き店舗等活用支援事業補助金の交付を受けていないこと。

(7)対象とならない事業
 ア 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
 イ 昼間の営業ができない事業
 ウ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
 エ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
 オ このほか、市長が適当でないと認める事業

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金の交付を受けようとするかたは、創業の日の翌日から起算して1年以内に申請してください。
この申請が期日までに行われないと、補助金を受けることができません。

「創業の日」とは
個人事業主:開業の日
法人:法人の設立日

企業活動支援課 電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335

熊谷市では市内で創業した方を対象にした補助金を交付します。

・補助金額
補助対象経費の2分の1(上限20万円)

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