富山県富山市:ひとり親雇用奨励金

上限金額・助成額1.2万円
経費補助率 100%

ひとり親家庭の父母の雇用の促進とその職業の安定を図るため、ひとり親家庭の父母を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。

奨励金額および交付期間:

  • 短時間労働者以外のひとり親家庭の父母:1人につき月額1万2千円
  • 短時間労働者のひとり親家庭の父母  :1人につき月額8千円
  • 交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月の初日から2年間
  • 奨励金は、6ヶ月ごとの期に区分し、それぞれの期に6ヶ月分を交付します。

※短時間労働者:一週間の所定労働時間が週20時間以上30時間未満の労働者
※交付期間の途中においてひとり親家庭の父母を雇用しなくなった場合、又はひとり親家庭の父母に該当しなくなった場合は、雇用又は該当しなくなった日の属する月の前月まで交付します。
※当月の週平均実労働時間が20時間未満の場合又は当月の勤務日数が10日未満の場合は、奨励金を交付しません。

申請期限:交付期間を4期に区分した各期の期間(6ヶ月)満了後6ヶ月以内

ひとり親家庭の父母を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付


富山県富山市
中小企業者
要件をすべて満たす事業者

2021/04/01
2023/03/31
・市内にある事業所において、ひとり親家庭の父母を雇用している中小企業の事業主
・市内に住所を有するひとり親家庭の父母を、特定就職困難者雇用開発助成金又は特定求職者雇用開発助成金(以下、「国の給付金」という)の支給満了日の属する月の翌月の初日から起算して6ヶ月以上常用労働者として継続雇用していること
・市税の滞納がないこと。ただし、減免されている場合はこの限りでない。

必要書類を揃えて提出

商工労働部 商業労政課 労政係(富山市役所西館7階) 電話番号 076-443-2073 ファックス番号 076-443-2183 E-mail syogyorosei-01@city.toyama.lg.jp

ひとり親家庭の父母の雇用の促進とその職業の安定を図るため、ひとり親家庭の父母を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。

奨励金額および交付期間:

  • 短時間労働者以外のひとり親家庭の父母:1人につき月額1万2千円
  • 短時間労働者のひとり親家庭の父母  :1人につき月額8千円
  • 交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月の初日から2年間
  • 奨励金は、6ヶ月ごとの期に区分し、それぞれの期に6ヶ月分を交付します。

※短時間労働者:一週間の所定労働時間が週20時間以上30時間未満の労働者
※交付期間の途中においてひとり親家庭の父母を雇用しなくなった場合、又はひとり親家庭の父母に該当しなくなった場合は、雇用又は該当しなくなった日の属する月の前月まで交付します。
※当月の週平均実労働時間が20時間未満の場合又は当月の勤務日数が10日未満の場合は、奨励金を交付しません。

申請期限:交付期間を4期に区分した各期の期間(6ヶ月)満了後6ヶ月以内

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