全国:令和5年度海外サプライチェーン構築を図る認定輸出事業者への金融支援事業(令和5年度第1号補正)

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 0%

海外での経営展開に取り組む意欲ある認定輸出事業者を金融面から支援するため、株式会社日本政策金融公庫の農林水産物・食品輸出基盤強化資金の融資を受け、外国子会社等への貸付等を行い海外展開を図る事業者に対する金利負担の軽減をおこないます。
補助対象となる事業費は、40,000千円とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費の額を助成します。

・利子助成費
・人件費、送金手数料、通信運搬費、電子計算機リース料、賃金、消耗品費等


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
(1)利子助成事業
助成対象者が、株式会社日本政策金融公庫から農林水産物・食品輸出基盤強化資金の融資(その資金使途のうち、外国関係法人等への貸付等に必要な資金及び海外においてサプライチェーンを構築するための施設の整備等に必要な資金(以下、「対象資金」という。))に対して株式会社日本政策金融公庫に支払った利子のうち、最大2%までを助成する。ただし、対象資金の貸付利率が年2%を下回る場合は、当該資金の貸付利率とする。なお、融資枠の上限は20億円(1件あたりの上限は5億円)とし、利子助成期間は、償還終了時までとし、貸付当初から最長5年間とする。また、利子助成は各年度に措置された予算の範囲で行うものとする。 利子助成費
(2)管理運営事業 事
業実施主体が(1)の事業を円滑に実施するために必要となる、株式会社日本政策金融公庫と連携して実施する事務(申請の受付、審査、利子助成金の支払等)

2023/11/20
2023/12/06
本事業の事業実施主体に応募することができる団体は、1から4までのすべての要件を満たす民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人とする。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 3 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 4 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
公募要領に基づき、提出された課題提案書等において審査を行い、本事業の予算の範囲内で得点の最も高い提案を選び、補助金交付候補者を選定します。
提出方法:原則、電子メールとし、やむを得ない場合は郵送等(郵送、宅配便(バイク便含む。持参も可)も可とします。
提出先:メールアドレス:kokuchika_renkeig/atmark/maff.go.jp (メール送信の際は/atmark/を@に置き換えてください)

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局海外連携グループ(本館4階ドアNo.466) 電話:03-3502-8058 メールアドレス:kokuchika_renkeig/atmark/maff.go.jp

海外での経営展開に取り組む意欲ある認定輸出事業者を金融面から支援するため、株式会社日本政策金融公庫の農林水産物・食品輸出基盤強化資金の融資を受け、外国子会社等への貸付等を行い海外展開を図る事業者に対する金利負担の軽減をおこないます。
補助対象となる事業費は、40,000千円とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費の額を助成します。

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