愛知県岡崎市:経営継承・発展支援事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

経営発展に向けた取組に要する経費を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保する。

⑴ 専門家謝金 ⑵ 専門家旅費 ⑶ 研修費 ⑷ 旅費⑸ 機械装置等費 ⑹ 広報費 ⑺ 展示会等出展費 ⑻ 開発・取得費 ⑼ 雑役務費 ⑽ 借料 ⑾ 設備処分費 ⑿ 委託費 ⒀ 外注費

■補助金額及び補助率
補助金の額は補助対象者1人当たり100万円以内とし、事業実施主体及び岡崎市が補助金額の最大2分の1(最大50万円)ずつ負担する。但し、以下に注意すること。
⑴ 補助金額の2分の1に千円未満の端数がある場合、又はその全額が千円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
⑵ 補助対象事業費が100万円を上回る場合は、補助対象者の自己負担とする。
⑶ 補助対象者が課税事業者である場合は、補助対象事業費は「税抜き」額とする。


岡崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
後継者が農業経営を継承すること

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
中心経営体等である地域農業の担い手の経営を継承した後継者
⑴ 補助対象者が個人事業主の場合
ア 事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営 体等である先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限る。)。
イ アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
エ 青色申告者であること。
オ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
カ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
キ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。
ク アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
ケ 「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」という。)に係る資金及び「新規就農者育成総合対策実施要綱」(令和4年3月29 日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「新規就農者育成実施要綱」という。)別記2の第2の2に掲げる事業に係る資金(以下「経営開始資金」という。)の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
コ 新規就農者育成実施要綱別記1に掲げる事業(以下「経営発展支援事業」という。)を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。
⑵ 補助対象者が法人(集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織)を含む。別表において同じ。)の場合
ア 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限る。以下同じ。)が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る。)。
(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 青色申告者であること。
エ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。
カ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
キ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ク アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が経営発展支援事業を現に受けておらず、かつ過去に実施していないこと。
⑶ 以下に該当しない者であること。
本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国及び市(独立行政法人等を含む。)が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く。)の採択・交付決定を受けている者
⑷ 次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき
イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

■補助対象者の応募手続き等
本事業による補助金の交付を受けようとする補助対象者は、市が別に定める期日 までに、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
⑴ 取組承認申請書(様式第1号)
⑵ 経営発展計画(様式第2号)および応募時提出資料一覧に掲げる添付資料
⑶ 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(様式第3号)
⑷ 配分基準表に基づくポイント付与に関する根拠資料

農務課農政係 電話番号 0564-23-6195 ファクス番号 0564-23-8970

経営発展に向けた取組に要する経費を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保する。

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