愛知県知立市:商工業活性化補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

市内の事業者が行う合理化・効率化、拡充を図る事業に要する経費の一部を補助します。
初回申請、または前回申請年度の翌々年度の末日を経過した事業者が対象です。
令和6年度・令和7年度に同補助金交付を受けた事業者は申請できません。

機械装置等費、広報費、外注費


知立市
小規模企業者
市内の事業者が行う合理化・効率化、拡充を図る事業

2026/04/01
2027/03/31
・申請事業が補助対象として適当であると知立市商工会に確認された者。
・事業規模として、常時使用する従業員の数が、商業・サービス業を営む事業者は10人以下、商業・サービス業以外の業種を営む事業者は常時使用する従業員の数が40人以下であること。ただし、サービス業のうち宿泊業・娯楽業を営む事業者は40人以下であること。※従業員とは週30時間以上勤務する労働者をいう。
・令和8年6月1日時点で開業しており、その営業実態が確認できること。
・これまでに本補助金の交付決定を受けていないこと。もしくは、過去に交付決定を受けた事業者にあっては前回交付決定を受けた年度の翌々年度の末日を経過していること。
・市税の滞納をしていないこと。
・宗教活動又は政治活動を目的として事業を営むものでないこと。
・知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例9号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

申請の流れ(https://www.city.chiryu.aichi.jp/material/files/group/15/tisyo.pdf)をご確認ください。
※予算枠に達した場合は受付終了になります。予めご了承ください。
※市の交付決定日より前に契約したものは補助対象外です。
実績報告期限:令和9年3月31日(金曜日)まで
※事業完了から1年後に売上実績等の追跡調査をご提出していただきます。

産業振興課 商工振興係 〒472-8666 愛知県知立市広見三丁目1番地 市役所2階8番窓口 電話:0566-95-0125 ファックス:0566-83-1141

市内の事業者が行う合理化・効率化、拡充を図る事業に要する経費の一部を補助します。
初回申請、または前回申請年度の翌々年度の末日を経過した事業者が対象です。
令和6年度・令和7年度に同補助金交付を受けた事業者は申請できません。

運営からのお知らせ