愛知県知立市:商工業活性化補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

市内の事業者が行う合理化・効率化、拡充を図る事業に要する経費の一部を補助します。

初回申請、または前回申請年度の翌々年度の末日を経過した事業者が対象です。

令和5年度・令和6年度に同補助金交付を受けた事業者は申請できません。

※予算枠に達した場合は受付終了になります。

交付決定日以降に行った事業に要した以下の費用。
●機械装置等費・・・事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
●広報費・・・パンフレット・ポスター・チラシ等の作成、および広報媒体等を活用するために支払われる経費
●外注費・・・展示会出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝礼、専門家旅費、設備処分費、委託費に該当しない費用で、業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費
※補助対象経費について、国、県その他行政機関等による補助制度の対象経費と重複している場合は対象外です。
※年度末までに事業完了が必要です。
※交付決定以前の事業については補助対象外となります。

■交付金額
対象経費の2分の1を補助します。ただし上限50万円(千円未満切り捨て)。
令和5年度・令和6年度に申請された事業者は申請できません。


知立市
中小企業者,小規模企業者
合理化・効率化、拡充を図る事業

2025/04/01
2026/03/31
以下の項目すべてに該当する場合、対象となります。
●申請事業が補助対象として適当であると知立市商工会に確認された者。
●事業規模として、常時使用する従業員の数が、商業・サービス業を営む事業者は10人以下、商業・サービス業以外の業種を営む事業者は常時使用する従業員の数が40人以下であること。ただし、サービス業のうち宿泊業・娯楽業を営む事業者は40人以下であること。
※従業員とは週30時間以上勤務する労働者をいう。
●令和7年6月1日時点で開業しており、その営業実態が確認できること。
●これまでに本補助金の交付決定を受けていないこと。もしくは、過去に交付決定を受けた事業者にあっては前回交付決定を受けた年度の翌々年度の末日を経過していること。
●市税の滞納をしていないこと。
●宗教活動又は政治活動を目的として事業を営むものでないこと。
●知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例9号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

必要な様式は、知立市役所経済課窓口または公募ページよりダウンロードしてください。
①事前確認
事業者→商工会
●知立市商工業活性化補助金事業概要書(様式第1)●事業計画書(様式第2)
②交付申請
商工会→市
●補助金等交付申請書●知立市商工業活性化補助金事業概要書(様式第1)●事業計画書(様式第2)●予算書(様式は任意)●知立市商工業活性化補助金の申請に関する誓約書(様式第3)
●知立市商工業活性化補助金に関する確認書(様式第4)●営業活動のわかる書類(直近の確定申告書等)●見積書の写し
※市の交付決定日より前に契約したものは補助対象外です。
③交付決定
市→事業者
●交付決定通知書(様式第5)
※市の交付決定日以降に契約してください。(ただし、年度末までに事業を完了してください。)
④実績報告
事業者→商工会
●補助事業等実績報告書●決算書(様式は任意)●領収書等の写し●設置状況等がわかる写真(例:工事を行う場合・・・着工前と着工後の写真等)●請求書●振込先口座がわかる書類(通帳またはキャッシュカードの写し等)
※④実績報告時に設置状況等がわかる写真を添付していただきます。忘れずに撮影をお願いします。
※商工会へ提出いただいた実績報告書等は商工会を経由して市へ提出されます。
※事業完了から1年後に売上実績等の追跡調査をご提出していただきます。

経済課 商工観光係 電話:0566-95-0125 ファックス:0566-83-1141 知立市商工会 電話:0566-81-0904

市内の事業者が行う合理化・効率化、拡充を図る事業に要する経費の一部を補助します。

初回申請、または前回申請年度の翌々年度の末日を経過した事業者が対象です。

令和5年度・令和6年度に同補助金交付を受けた事業者は申請できません。

※予算枠に達した場合は受付終了になります。

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