岩手県:令和7年度 秋季旅行商品造成及び催行支援事業助成金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

令和7年9月~11月に実施するJR東日本重点共創エリアの指定に伴う秋季観光キャンペーンにおいて、岩手県の「祭り・文化」、「自然・アクティビティ」、「食・酒」、「イベント・鉄道」など、各エリアの特色のある観光コンテンツを含む旅行商品の造成及び催行を行う旅行会社等に対し、岩手県に来訪する観光客の内陸から県北・沿岸への周遊促進や、内陸地域の町村への誘客促進を目的に、旅行商品造成及び催行の支援をおこないます。

助成対象経費は、旅行商品の造成及び催行に要する経費で次のとおりとする。

(1) 旅行商品の造成に要する経費
 ア パンフレット・チラシの製作に要する経費
当該旅行商品の販売促進のために製作するパンフレット等の企画デザイン、印刷等に要する経費とする。ただし、同一のパンフレット等に助成対象外の旅行商品が掲載されている場合は、掲載紙面における助成対象となる旅行商品の占める面積の割合で按分した額を助成対象経費とする。
 イ 広告掲載に要する経費
新聞、雑誌等に掲載する広告製作、掲出に要する経費、WEB、SNSでの宣伝広告のために必要なデザイン、サイト運営等に要する経費とする。ただし、同一の広告に助成対象外の旅行商品が掲載されている場合は、掲載面における助成対象となる旅行商品の占める面積の割合で按分した額を助成対象経費とする。

(2) 旅行商品の催行に要する経費
 ア 岩手県内の周遊に要する経費
岩手県内を周遊するための移動に要する経費。ただし、旅行者の岩手県外から岩手県内又は岩手県内から岩手県外までの経費は対象としない。


岩手県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
助成の対象となる事業とは、次の各号の要件を全て満たし、協議会会長が承認した旅行商品とする。
(1) 催行期間が令和7年9月1日(月)から令和7年 11 月 30 日(日)までの間であること。
(2) 岩手県内の観光施設や観光スポットに立ち寄り、秋季の体験プログラムやアクティビティ、祭り、みちのく潮風トレイル等のコンテンツの利用を含む旅行商品を造成し、催行すること。なお、中止になったものについては、助成対象外とする。
(3) 旅行業法第2条第1項に定められている募集型企画旅行であり、パンフレットやチラシの配布又はホームページへの掲載等により参加者を募集すること。
(4) 協議会が指定したアンケートに回答を記入し、実績報告時に提出すること。

2025/04/30
2025/08/29
旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)第3条の規定に基づく登録を受けている者とする。
 ・ 旅行業者(第1種、第2種、第3種、地域限定)
 ・ 旅行業者代理業を営む者

■申請方法
(1) 公募期間
令和7年4月30日(水曜)から令和7年8月29日(金曜)まで
注 助成額が予算額に達した場合、公募期間内であっても公募を締め切ります。

(2) 申請方法
・必要書類を準備の上、事務局あてメール又は持参すること。
・メールの場合は、PDF形式で提出すること。
(3) 申請書類
令和7年度秋季旅行商品造成及び催行支援事業助成金交付要綱に規定された書類
ア 令和7年度秋季旅行商品造成及び催行支援事業助成金交付申請書(様式第1号)
イ 事業実施計画書(様式第2号)
ウ 事業費積算書(様式第3号)
エ イ、ウを補足する書類等
オ その他会長が必要と認める書類

■提出先
住所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
あて先:いわて観光キャンペーン推進協議会事務局(岩手県商工労働観光部 観光・プロモーション室内)
Mail:iwate-cp@pref.iwate.jp

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001

令和7年9月~11月に実施するJR東日本重点共創エリアの指定に伴う秋季観光キャンペーンにおいて、岩手県の「祭り・文化」、「自然・アクティビティ」、「食・酒」、「イベント・鉄道」など、各エリアの特色のある観光コンテンツを含む旅行商品の造成及び催行を行う旅行会社等に対し、岩手県に来訪する観光客の内陸から県北・沿岸への周遊促進や、内陸地域の町村への誘客促進を目的に、旅行商品造成及び催行の支援をおこないます。

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