富山県:事業持続月次支援金(酒類販売事業者)

上限金額・助成額60万円
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続くなか、8月20日から9月12日にかけて本県に「まん延防止等重点措置」が適用されたことに伴う、外出自粛要請や飲食店等への時短要請により、厳しい経営環境となった県内事業者の事業継続や立て直しを支援するため、国の「月次支援金」の給付を受けた事業者に対し、県独自で支援金を上乗せする「富山県事業持続月次支援金」を給付いたします。
8月分、9月分の国の月次支援金給付額と同額を給付します。
ただし、月間売上額の減少割合に応じて給付上限額を割り増しします。

※富山県事業持続月次支援金の申請には、国の「月次支援金」の給付決定を受けていることが必要です。
まずは、国へ「月次支援金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「富山県事業持続月次支援金」を申請いただきますようお願いいたします。

「まん延防止等重点措置」が適用されたことに伴う、外出自粛要請や飲食店等への時短要請により、厳しい経営環境となった県内酒類販売事業者への支援金


富山県
中小企業者,小規模企業者
①国の月次支援金(8月分又は9月分)の給付決定を受けた中小企業等、個人事業者等
②確定申告の納税地が富山県内の事業者
③酒税法に規定する酒類の製造免許又は酒類の販売業免許のいずれかを取得している事業者のうち、酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた富山県内等の飲食店と前年及び前々年の8月、9月に複数回の取引がある事業者

2021/10/22
2022/01/31
※「富山県内等」とは、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定され、自治体からの酒類の提供停止を伴う休業要請、時短要請があった地域を指します。
※「飲食店」とは、食品衛生法に基づく飲食店の許可を受けている店舗です。
※「複数回の取引」とは、前年及び前々年の8月、9月において複数回取引(1回の取引が事業の主たる取引の場合は1回で可)を行っており、また「取引」とは、飲食店との直接的な取引だけでなく、卸売業などの間接的な取引を含みます。

<申請方法>
要綱・様式を公募ページよりダウンロードし提出してください。
(1)郵送
※特定記録郵便やレターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で問い合わせ先まで郵送願います。
(2)オンライン申請

令和3年8月分、9月分についてそれぞれ申請が可能です。
※富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)(以下「県給付金」)との併給も可能です。
ただし、県給付金の受給月に係る支援金の額は、県給付金受給額を控除した額となります。
控除した結果、支援金が生じない可能性もありますので、申請前に予め支援金の額を算定のうえ、申請してください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事務局窓口での相談等は受け付けておりません。

富山県事業持続月次支援金事務局 〒930-0004 富山市桜橋通り3-1 富山電気ビル本館 TEL:076-444-5380 FAX:076-444-5386 e-mail:toyama-getsuji@bsec.jp 受付時間:平日 午前9時~午後5時

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続くなか、8月20日から9月12日にかけて本県に「まん延防止等重点措置」が適用されたことに伴う、外出自粛要請や飲食店等への時短要請により、厳しい経営環境となった県内事業者の事業継続や立て直しを支援するため、国の「月次支援金」の給付を受けた事業者に対し、県独自で支援金を上乗せする「富山県事業持続月次支援金」を給付いたします。
8月分、9月分の国の月次支援金給付額と同額を給付します。
ただし、月間売上額の減少割合に応じて給付上限額を割り増しします。

※富山県事業持続月次支援金の申請には、国の「月次支援金」の給付決定を受けていることが必要です。
まずは、国へ「月次支援金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「富山県事業持続月次支援金」を申請いただきますようお願いいたします。

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