島根県:出雲市中小企業者等事業継続支援給付金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、事業経営に多大な影響を受けている企業・個人事業者に対し、事業継続を支援するために島根県が行う給付金の上乗せ給付を実施します。
給付金:法人・個人事業者ともに10万円(支給は1事業者につき1回まで)
※ただし、島根県の給付金で創業等の特例を適用し、10万円を受給された場合は5万円

事業経営に多大な影響を受けている企業・個人事業者に対し、事業継続を支援するための給付金


出雲市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)市内に事業所等を有していること
(2)次の3つの支給対象要件のいずれにも該当する事業者
・「島根県飲食店等事業継続特別給付金」または「島根県中小企業等事業継続特別給付金」
 を受給された事業者
・ 市税等の滞納がない事業者
・ 今後も事業の継続の意思のある事業者
(3) 次の3つのいずれにも該当しないこと
・出雲市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
・ 政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体
※ 上記に掲げる者のほか、給付金の趣旨に照らして市長が適当でないと判断した場合は対象外となることがあります。

2021/11/15
2022/02/10
本給付金は、島根県の2つの給付金(島根県飲食店等事業継続特別給付金・島根県中小企業等事業継続特別給付金)のいずれかを受給していることが要件となっております。
県給付金を受給されていない場合は申請ができませんので、まずは、県給付金の手続きをお願いいたします。

申請書様式及び申請要領は公募ページの一番下からダウンロードすることができるほか、市役所本庁、各行政センター、市内商工団体に備え付けてあります。

申請書には必要事項をご記入の上、必要書類を添えて「原則郵送」にて申請してください。
※封筒・切手は申請者でご負担ください。
※申請の際には、差出人住所及び氏名を必ず記載してください。

<書類の提出先>
〒693-8530
 出雲市今市町70番地
 出雲市商工振興課(給付金担当) 行
 ※郵送の際には、封筒に申請者の住所、氏名を必ず記載してください。
 ※封筒・切手は申請者でご負担ください。

出雲市経済観光部商工振興課(給付金事務局) 電話番号:0853-21-6269 メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、事業経営に多大な影響を受けている企業・個人事業者に対し、事業継続を支援するために島根県が行う給付金の上乗せ給付を実施します。
給付金:法人・個人事業者ともに10万円(支給は1事業者につき1回まで)
※ただし、島根県の給付金で創業等の特例を適用し、10万円を受給された場合は5万円

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