和歌山県:令和5年度 貨物自動車運送事業者システム導入・改善促進事業費補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

和歌山県では燃料等の物価高騰の影響を受け、事業環境・経営環境の悪化する中で、社会経済活動を支える物流を担う県内貨物自動車運送事業者に対して、IT(情報技術)を活用したシステムの導入・改善に要する経費の一部を補助することで、運送事業活動の効率化を進め 、生産性の向上を図ります。
補助対象経費の2分の1以内
※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額。
※千円未満は切り捨て
補助上限額 500万円

システム本体費 システム本体に要する費用(ソフトウェア、ハードウェアの購入費用又はリース費用(リースの場合は補助事業期間の間に要する経費に限る。)
システム開発費・設計費 システムの開発、設計を委託する場合に要する経費
システム導入付帯作業費用
システソフトウェアのインストール、動作確認、操作指導、保守サポート等に要する経費
クラウドサービス等使用料


和歌山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ITを活用したシステムの導入又は改善を行うことで、運送事業活動の生産性の向上に寄与するものであって、
次の(1)から(3)までのいずれにも該当する事業を対象とします。
 (1) 補助対象経費(補助事業の実施に要する経費で、消費税及び地方消費税を除いた額)の総額が100万円以上であること。
 (2) 国の補助金(国の補助金を財源として国以外の機関から交付されるものを含む。)及び県による他の補助金を充当しないものであること。
 (3)本事業の実施(システム導入及び改善)によって、労働生産性(※)が向上する見込みであること。
   ※労働生産性=(売上高-売上原価)/従業員数(注1)×従業員の年間の平均労働時間
    (注1)正規雇用、契約社員、パート・アルバイト職員。派遣職員は含めない。

2023/09/01
2023/09/29
交付対象者は、次の(1)~(3)すべてに該当する事業者とします。

 (1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を営む事業者
 (2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模企業者(※個人事業者も含み ます)又は、中小企業組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合(事業協同組合、企業組合等)
   ただし、上記に該当する場合でも次の①から③のいずれかに該当する事業者は補助の対象とはなりません。
   ①発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業以外の者であって、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業等である事業者

   ②発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等である事業者

   ③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等である事業者
 (3)和歌山県内に本社(組合にあっては県内に主たる事務所)を有する事業者

受付期間  令和5年9月1日(金)から令和5年9月29日(金)まで
※令和5年9月29日(金)の消印有効です
提出方法
 郵送による提出
 ※郵送による申請にご協力ください。
 ※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

〒640-8585 和歌山市小松原通1-1  和歌山県総合交通政策課企画班 TEL073-441-2344

和歌山県では燃料等の物価高騰の影響を受け、事業環境・経営環境の悪化する中で、社会経済活動を支える物流を担う県内貨物自動車運送事業者に対して、IT(情報技術)を活用したシステムの導入・改善に要する経費の一部を補助することで、運送事業活動の効率化を進め 、生産性の向上を図ります。
補助対象経費の2分の1以内
※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額。
※千円未満は切り捨て
補助上限額 500万円

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