群馬県:大規模施設等協力金/第3弾(対象期間9月13日~9月30日)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
群馬県では、令和3年9月13日からの緊急事態措置の延長に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しました。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
支給額:1施設(店舗)当たり: 1日当たりの支給単価 × 要請に応じた日数
営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
延床面積が1,000平米を超える次の施設
・劇場等、集会場等、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設、遊技場、博物館等、遊興施設等、物品販売業を営む店舗、サービス業を営む店舗
※生活必需物資・生活必需サービスを除く。
2021/10/15
2021/11/30
該当する施設であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請に応じていること。
以下のいずれかの方法で申請してください。
・オンライン申請
・郵送申請
なお、申請書類の返却はいたしません。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求める場合や、確認のために連絡する場合がありますので、提出時に、必ず控えを取り保管してください。
群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金相談センター 050-5444-6096 午前9時から午後5時まで(土日、祝日を含む) ※ 令和3年5月16日から6月13日までの間の大規模施設に対する協力金に係る問合せ先とは異なりますので、ご注意ください。
群馬県では、令和3年9月13日からの緊急事態措置の延長に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しました。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
支給額:1施設(店舗)当たり: 1日当たりの支給単価 × 要請に応じた日数
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