宮城県:宮城県雇用維持交付金

上限金額・助成額1.5万円
経費補助率 50%

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、国の「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた中小企業事業主に対し、雇用維持に要した経費の一部を上乗せして助成します。

助成率、助成額:事業主の支払った休業手当等と国の雇用調整助成金等との差額の1/2
※上記にかかわらず、国の雇用調整助成金等と県補助額の合計で日額15,000円を上限とする。

国の「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた中小企業事業主に対し、雇用維持に要した経費の一部を上乗せして助成


宮城県
中小企業者
宮城県内の事業所で,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等により労働者に支払った休業手当等について,国の「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた中小企業の事業主(解雇等を行わない企業※を除く)。

2021/04/05
2021/12/23
国の「雇用調整助成金等」の支給決定を受けていること

1. 雇用調整助成金等の申請
2. 雇用調整助成金等の支給決定通知書送付
3. 宮城県雇用維持交付金の申請
4. 宮城県雇用維持交付金の支給決定及び振込

宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用創出支援班 雇用維持交付金担当 TEL : 022-797-4026 FAX : 022-211-0973  <受付時間> 平日(12月29日から1月3日を除く) 8時30分から17時15分まで

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、国の「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた中小企業事業主に対し、雇用維持に要した経費の一部を上乗せして助成します。

助成率、助成額:事業主の支払った休業手当等と国の雇用調整助成金等との差額の1/2
※上記にかかわらず、国の雇用調整助成金等と県補助額の合計で日額15,000円を上限とする。

運営からのお知らせ