石川県能美市:創業支援事業補助金
2023年8月08日
市の産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
・補助基本額 対象経費の2分の1、上限額50万円
・加算
九谷焼業を創業 10万円
飲食業を創業 50万円
空き家・空き店舗活用 10万円
補助対象経費の2分の1以内、かつ、補助基本額と加算額を合計した金額は100万円を上限とする
・土地の購入に係る費用
・新築、中古店舗等の購入及び賃貸借(36か月分)に係る費用
・賃貸借に係る費用に敷金・礼金等は含まれません
・店舗等に係る建築工事及び設備工事に係る費用
・その他創業に係る事業に必要な設備費用
・耐用年数が5年未満のもの、または一括償却資産は対象外です
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■下記対象事業を創業すること
A農業,林業
G情報通信業
I卸売業,小売業
L学術研究,専門・技術サービス業
M宿泊業,飲食サービス業
N生活関連サービス業,娯楽業
O教育,学習支援
その他、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められるもので、市長が創業に対する支援が必要と認めたもの。
■次に該当する場合は、補助対象外となります。
仮設又は臨時の店舗等で恒常的でない店舗での事業
キッチンカー、移動販売、ECサイト、無人店舗などは補助対象外です
フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
会社法( 平成17年法律第86号) 第2条第3号に規定する子会社に該当するものが行う事業
能美市ワーク・イン・レジデンス事業に係る補助金を受けている者
国、県等の補助金又は助成金の事業内容と重複している者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける者
その他市長が公序良俗の観点から適当でないと認める者
その他市長が適当でないと認める事業
2025/04/01
2026/03/31
市内で創業する又は創業を予定している個人及び会社で、5年以上継続して事業展開をできる者のうち、次のいずれにも該当するもの。
・市税等を完納している者
・許認可等が必要な業種の創業については、既に当該許認可等を受けている者
・実店舗で対面して商品やサービスの提供を行い、営業時間を週4日以上、かつ週20時間以上とする者
・その他法令を遵守し事業に取り組む者
※5年以内に廃業など事業の継続が確認できない場合は補助金の返還義務が発生します。
⯀申請方法
事業の認定申請は補助対象事業(土地の購入、建築・設備工事等)の実施前に交付申請時の提出書類をご提出ください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
能美市産業交流部商工課 0761-58-2254 FAX0761-58-2266 石川県能美市寺井町た35番地
市の産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
・補助基本額 対象経費の2分の1、上限額50万円
・加算
九谷焼業を創業 10万円
飲食業を創業 50万円
空き家・空き店舗活用 10万円
補助対象経費の2分の1以内、かつ、補助基本額と加算額を合計した金額は100万円を上限とする
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