岡山県倉敷市:高梁川流域圏創業者販売イベント出店支援補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

この補助金は、高梁川流域圏内(※1)の創業者が、支援機関の支援を受けながらマルシェ等販売イベントに出店する場合に必要となる経費を補助します。

これにより、創業者の販路開拓を支援し、もって地域経済の活性化を図ることを目的としています。

※1 新見市・高梁市・総社市・早島市・倉敷市・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・笠岡市の7市3町を指します。

補助事業実施のために必要となる下記の経費で、かつ、下記の「その他の条件」をすべて満たすものを対象とします。経費の詳細は手引をご確認ください。
出店料
賃借料
備品購入費
消耗品費
広報費
旅費(国内公共交通機関のみ)
通信運搬費
その他市長が必要と認めるもの

■その他の条件
使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
申請者自身が申請者の名義で支払った経費
補助金の申請年度と同一年度に発生した経費で、補助金の交付決定通知を受けたあと、実績報告までに発生した経費
証拠資料等によって金額が確定できる経費
PayPay等、電子マネーで支払われていない経費 など


倉敷市
中小企業者,小規模企業者
概ね5者以上が参加し販売するマルシェ等販売イベントへの出店を行うこと

2025/04/01
2026/02/27
創業後5年以内の中小企業者であって、次のいずれにも該当する方が対象です。
①主たる事業所が高梁川流域圏内にある(個人にあっては流域圏内に住所及び事業所を有している)中小企業者であること
②「特定創業支援等事業を受けたことの証明書(※2)」を実績報告までに取得していること
③許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること
④次のいずれにも該当しないこと。
ア 同一の事業に対して、本市又は他の団体から別の補助金の交付を受ける者
イ 市税及び町税を滞納している者
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条(昭和23年法律第122号)に規定する業種を営む者
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
オ 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている者
カ 市長が不適当と認めるもの

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
必要書類に記入の上、添付資料を付け、倉敷市商工課に郵送又は持参でご提出ください。

倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課 〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 電話番号:086-426-3405 ファクス番号:086-421-0121

この補助金は、高梁川流域圏内(※1)の創業者が、支援機関の支援を受けながらマルシェ等販売イベントに出店する場合に必要となる経費を補助します。

これにより、創業者の販路開拓を支援し、もって地域経済の活性化を図ることを目的としています。

※1 新見市・高梁市・総社市・早島市・倉敷市・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・笠岡市の7市3町を指します。

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