群馬県前橋市:令和5年度 降ひょうによる農業用施設災害見舞金
令和5年7月3日の降ひょうにより、園芸用ハウスや畜舎などの農業用施設に10万円以上の被害を受けた農業者へ、1経営体につき5万円の見舞金を支給します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2023/07/12
2023/08/31
次の全ての要件に該当する農業者とします。
(1) 前橋市内に居住する個人事業主又は前橋市内に事業所を置く法人等であること。
(2) 前橋市内に農業用施設(園芸用ハウス、畜舎等。ただし、物品や車両などを貯蔵・保管するための施設は除く。)を所有していること。
(3) 降ひょうにより10万円以上の被害を受けていること。
(4) 過去1年間に農畜産物を販売、出荷していること。
申請期間内に、前橋市役所7階農政課の窓口まで直接持参又はファックス、郵送、電子メールにてご提出ください。
以下のどちらかまでご提出ください。
1 前橋市役所 7階農政課 農産園芸係
〒371-8601前橋市大手町二丁目12番1号
窓口:8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)
電話:027-898-6704
ファックス:027-223-8527
郵送:当日消印有効
メール:nousei@city.maebashi.gunma.jp
メール送信の場合は、確認のため市がメール受信後、市から受信した旨のメールを返信します。メール送信後、2日経過しても市からの返信がない場合には、お手数ですがご連絡ください。
2 前橋市農業協同組合 各営農センター
1、見舞金申請
2、審査
3、見舞金の確定
4、見舞金受領
〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1 担当:前橋市役所7F 農政課 農産園芸係 電話:027ー898ー6704 メールアドレス:nousei@city.maebashi.gunma.jp 受付時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)
令和5年7月3日の降ひょうにより、園芸用ハウスや畜舎などの農業用施設に10万円以上の被害を受けた農業者へ、1経営体につき5万円の見舞金を支給します。
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