島根県出雲市:令和7年度「出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金」
2023年7月12日
市内事業所等に、自家消費型の太陽光発電設備や付帯する蓄電池設備、電気自動車、充放電設備を設置する場合(自己所有、PPA、リースいずれも対象)、下表のとおり設置費用の一部を補助します。
■補助金額
1.事業所用太陽光発電設備・・・太陽光発電システムの最大出力(単位:kW、小数点以下切捨)に5万円を乗じた金額 【上限250万円】
2.事業所用蓄電池設備・・・蓄電池の価格の1/3以内【上限:40万円または※4,800Ah・セル未満:15.5 万円/kWh(工事費込・税抜)の1/3 4,800Ah・セル以上:19万円/kWh(工事費込・税抜)の1/3のいずれか少ない額】
3.電気自動車(車載型蓄電池設備)・・・蓄電容量の1/2以内(単位:kWh表示、小数点第2位以下切捨)×6万円【上限:「 CEV 補助金 」の「銘柄ごとの補助金交付額」×1.5】
4.充電設備・充放電設備・・・設備価格の1/2×1.5【上限:「CEV普及インフラ補助金」の補助金交付上限額×1.5】
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業所及び市所有公共施設に自家消費型太陽光発電設備及びこれに関連した設備を導入すること
2025/04/25
2026/03/05
(1)自己所有設備の場合:市内に事業所を置く事業者から、令和7年4月25日以降の契約に基づいて設備を設置し、かつ交付決定後に工事着手するものが対象です。
(2)PPA及びリースの場合:令和7年4月25日以降の契約に基づいて設備を設置することが条件です。
(3)出雲市税を滞納していない事業者であることが補助対象者の要件です。
(4)設置する設備は未使用のものに限ります。(中古品は対象外)
(5)補助金の交付申請は、先着順に市の予算額の範囲内で受け付けます。
(6)令和7年度の補助事業実績報告は、事業完了日から起算して60日以内又は令和8年3月5日のいずれか早い日までに行う必要があります。
1.事業所用太陽光発電設備・・・※詳細は、補助金交付要綱の別表をご確認ください
(1) 設備の設置場所が市内の事業所等であること。(2) 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、パワーコンディショナー及び交流側開閉器により構成される設備であり、発電した電気が当該太陽光発電設備が設置される事業所等において自家消費される(PPA及びリースを含む)こと。(3) 自家消費率(推定)が50%以上であること。(4) 電力会社と電力受給契約を締結する場合、FIT(固定価格買取制度)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと
2.事業所用蓄電池設備・・・※詳細は、補助金交付要綱の別表をご確認ください
(1) 事業所用太陽光発電設備の付帯設備であること。(2) 太陽光発電により発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とし、当該太陽光発電設備が設置される事業所等において必要に応じて消費されるものであること。(3) 停電時にのみ利用する非常用予備電源でないこと。(4) 右表内※に定める価格以下の蓄電システムであること。など
3.電気自動車(車載型蓄電池設備)・・・※詳細は、補助金交付要綱の別表をご確認ください
(1) 上記1の要件を満たした事業所用太陽光発電設備の付帯設備であること。(2) 原則再エネ発電設備と接続して充電を行うもの。(3) 経済産業省 「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 」(以下「 CEV 補助金 」)の 「補助対象車両一覧」に掲載されている電気自動車であること。(4) 当該車両が「CEV補助金 」の補助を受けていないこと。
4.充電設備・充放電設備・・・※詳細は、補助金交付要綱の別表をご確認ください
(1) 上記1の要件を満たした事業所用太陽光発電設備及び3の要件を満たした事業所用車載型蓄電池設備の付帯設備であること。(2) 経済産業省「CEV普及インフラ補助金」で交付対象となる銘柄の充放電設備、充電設備であること。(3) 原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されていること。(4) 当該設備が「CEV普及インフラ補助金」の補助を受けていないこと。
《PPAの場合》
申請者はPPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者)です。
PPA事業者や工事施工業者の所在地は市外でも補助対象です。
PPA事業者に対して補助金が交付されたうえで、補助金額相当分がサービス料金から控除されることが条件です。
(PPA事業者が島根県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の4/5とすることができます。)
サービス料金から補助金相当分が控除されていること及び補助事業により導入した設備等について、法定耐用年数期間終了まで
継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備してください。
《リース契約の場合》
申請者はリース事業者です。
上記1、2、4はリース事業者や工事施工業者の所在地は市外でも補助対象です。3はリース事業者が市内事業者の場合のみ対象です。
補助事業者からリース事業者に対して補助金が交付されたうえで、補助金額相当分がリース料金から控除されることが条件です。
リース料金から補助金相当分が控除されていること及び補助事業により導入した設事備等について、法定耐用年数期間終了まで
継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備してください。
リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数満了まで
継続的に使用することを担保してください。
■申請方法
公募ページ下部「ダウンロード資料」の申請書類を記入のうえ、添付書類を添えてご提出ください。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。
1 交付申請書、事業計画書、収支予算書(ダウンロード資料の様式をご利用ください)
2 設備の設置図面
3 太陽光発電の自家消費率が50%以上であることを試算した資料
4 事業着手前の現況カラー写真 (設備設置済みの建物を購入する場合、又は電気自動車は不要)
5 位置図
6 出雲市税に滞納がないことの証明書(発行後3か月以内の原本)
7 法人→登記簿謄本の写し又は現在事項全部証明書(発行後3か月以内の原本)若しくは履歴事項全部証明書(発行後3か月以内の原本に限る。)
個人事業者→前年度の確定申告書の写し又は個人事業の開業・廃業等届出書の写し
8 自己所有でない(共有所有含む)建物に設備を設置する場合は、建物を所者する者の承諾書(PPA、リース、電気自動車購入は不要)
9 設備の仕様書
・太陽光発電:モジュールの公称最大出力の合計及びパワーコンディショナ定格出力の合計値が確認できるもの
・蓄電池:蓄電容量及び電気容量が確認できるもの
■提出先 郵送・持ち込みいずれでもかまいません
〒693-8530 出雲市今市町70番地 出雲市 環境政策課 ゼロカーボン推進室 宛
持ち込みの場合の窓口は、出雲市役所本庁4階環境政策課です。原本書類以外はメールで提出いただくことも可能です。
メールアドレス:zero-carbon@city.izumo.shimane.jp
環境エネルギー部 環境政策課 ゼロカーボン推進室 電話番号: 0853-21-6741 FAX番号:0853-21-6597 メールアドレス:zero-carbon@city.izumo.shimane.jp
市内事業所等に、自家消費型の太陽光発電設備や付帯する蓄電池設備、電気自動車、充放電設備を設置する場合(自己所有、PPA、リースいずれも対象)、下表のとおり設置費用の一部を補助します。
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