島根県:令和7年度 商業・サービス業県外展開支援補助金/第2回 鈴木 2025年10月14日 2023年7月08日 上限金額・助成額300万円 経費補助率 50% 「島根県商業・サービス業県外展開支援補助金」は県外の大消費地など新たな市場の開拓を目指す取組に係る経費の一部を補助することにより、県内事業所の雇用の維持・拡大又は付加価値の向上を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的としています。 対象エリア島根県対象業種小売業目的販路拡大 対象経費■県内本社整備事業 【県内本社と県外店舗等を結ぶ、各種運営・管理システムの整備等、県内本社の機能強化に係る経費】 <対象経費> 人事、経理、商品管理、在庫管理等のシステム構築又は改修費、システム関連機器の購入費又はリース費、備品購入費、改修費 ■県外拠点整備事業 【県外店舗等の整備に係る経費】 <対象経費> 広報費、印刷製本費、借損料、消耗品費、旅費、備品購入費、改修費、人材採用経費 実施主体島根県 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業■県内本社整備事業 県内本社と県外店舗等を結ぶ、各種運営・管理システムの整備等、県内本社の機能強化をおこなうこと ■県外拠点整備事業 県外店舗等の整備をおこなうこと 公募開始日2025/09/01 公募終了日2025/09/26 主な要件■補助事業者の要件 事業を実施しようとする事業者は、次の要件を満たす商業・サービス業の事業者とする。 ⑴ 県内で1年以上支援対象事業を営んでいること。 ⑵ 県内で5人以上の雇用があること。 ⑶ 島根県税の滞納がないこと。 ⑷ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)ではないこと。 ⑸ 法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下「暴力団員」という。)ではないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。 ⑹ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。 ⑺ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。 ⑻ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に批判すべき関係を有していないこと。 ⑼ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。 ⑽ 日本標準産業分類大分類における農業、林業及び漁業を行う事業者でないこと。 ⑾ 競輪・競馬等の競走場を行う事業者でないこと。 ⑿ 競輪・競馬等の競技団を行う事業者でないこと。 ⒀ 芸ぎ業(置屋、検番を除く。)を行う事業者でないこと。 ⒁ 娯楽に付帯するサービス業のうち、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業を行う事業者でないこと。 ⒂ 宗教、政治・経済・文化団体を行う事業者でないこと。 ⒃ 公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。 ⒄ 事業が、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと。 手続きの流れ要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。 ■提出先 島根県商工労働部中小企業課(島根県松江市殿町1番地) ■提出方法 郵送または持参(正本1部、副本6部) 問い合わせ先島根県商工労働部中小企業課(島根県松江市殿町1番地)FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp 公式公募ページhttps://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/shosa_kengaitenkai.html 「島根県商業・サービス業県外展開支援補助金」は県外の大消費地など新たな市場の開拓を目指す取組に係る経費の一部を補助することにより、県内事業所の雇用の維持・拡大又は付加価値の向上を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的としています。
関連する補助金