福島県いわき市:交通事業者車両維持支援金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

本市では、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者の減少に加え、原油価格の高騰に伴う事業経費の増加など厳しい経営状況に置かれながらも、市民の移動手段に欠かすことができない公共交通の維持に取り組む公共交通事業者を支援するため、公共交通車両の維持に要する費用の一部として、支援金を交付いたします。

  • 乗合バス:1台あたり20万円
  • 貸切バス:1台あたり10万円
  • タクシー(福祉限定車両を含む):1台あたり5万円

公共交通車両の維持に要する費用の一部

<対象車両>
交付対象車両については、次の全てに該当すること。
対象事業者が市内において一般旅客自動車運送事業を実施するために使用(令和5年度内に自動車継続検査を受検、若しくは、自動車検査証が有効なもの)する車両(令和2年3月31日付け国土交通省自動車局通知「新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について」又は令和2年4月16日付け東北運輸局自動車交通部旅客第二課長事務連絡「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について」に基づき臨時休車を行った車両も対象とする。但し、令和6年3月31日までに休車期間を満了(令和5年度内に自動車継続検査を受検、若しくは、自動車検査証が有効なもの)する車両に限る。)
自動車検査証における「使用の本拠の位置」がいわき市内の住所である車両とする。


いわき市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
公共交通車両の維持

2023/07/01
2023/10/31
1、事業を継続する意思があり、市税を滞納していない者

2、いわき市暴力団排除条例(平成24年いわき市条例第41号。以下「条例という。)第2条第1号に規定する暴力団又は条例第2条第2号に規定する暴力団員、条例第2条第3号に規定する暴力団員等、条例第2条第7号に規定する社会的非難関係者のいずれにも該当しないこと

3、次の各号のいずれかに該当するものとします。

・道路運送法第4条第1項の規定による、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けているバス事業者で、市内に本社若しくは営業所を有し、かつ、市内を走行する路線バス又は高速バスを運行している事業者
・道路運送法第4条第1項の規定による、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けているバス事業者で、市内に本社若しくは営業所を有する事業者
・道路運送法第4条第1項の規定による、一般乗用旅客自動車運送事業の許可(福祉輸送事業限定許可を含む)を受けているタクシー事業者等で、市内に本社若しくは営業所を有する事業者

必要書類を郵送でご提出ください。

いわき市 都市建設部 都市計画課 総合交通対策担当 電話番号:0246-22-1120(直通) FAX 番号:0246-24-4306 メールアドレス:sogokotsutaisaku@city.iwaki.lg.jp

本市では、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者の減少に加え、原油価格の高騰に伴う事業経費の増加など厳しい経営状況に置かれながらも、市民の移動手段に欠かすことができない公共交通の維持に取り組む公共交通事業者を支援するため、公共交通車両の維持に要する費用の一部として、支援金を交付いたします。

  • 乗合バス:1台あたり20万円
  • 貸切バス:1台あたり10万円
  • タクシー(福祉限定車両を含む):1台あたり5万円

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