東京都:既存非住宅省エネ改修促進事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

東京都では、2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減(2000年比)する「カーボンハーフ」を実現するため、都内の既存非住宅において省エネ化の促進に関する事業を実施する中小企業等が所有している事務所等における、・現在の省エネ性能を知るための「省エネ診断」・省エネ性能向上に必要な改修内容を知るための「省エネ設計」・窓などの断熱化と設備の効率化を図るための「省エネ改修」にかかる費用の一部を都が補助します。

(1)省エネ診断
・省エネ診断に係る費用
・省エネ診断に必要となる調査等のための費用
・BELSの評価・認証を受けるために必要な費用

(2)省エネ設計
・省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画策定等に係る費用
・改修設計内容についてBELSの評価・認証を受けるために必要な書類

(3)省エネ改修
・省エネ基準相当又はZEB水準相当まで省エネ性能が向上する省エネ改修工事に係る費用


公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
中小企業者,小規模企業者
1 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一 非住宅の省エネ診断
二 非住宅に係る省エネ化のための計画の策定
三 非住宅の省エネ改修に関する事業で次のいずれかに該当するもの
ア 省エネ改修後の建物全体が省エネ基準又はZEB水準に相当することについて、BELS等の評価を受けているもの(取得予定であるものを含む。以下「全体改修」という。)
イ アの要件を満たさない場合にあっては、改修部分が省エネ基準又はZEB水準に相当することについて、BELS等の評価を受けているもの(取得予定であるものを含む。)。ただし、建物全体が省エネ基準に適合していることが確認されているものを除く。

2 前項の補助事業の対象となる非住宅の規模は、延べ面積が 10,000 ㎡以下のものとする。

3 第1項第3号の補助事業の対象となる非住宅は、以下の各号のいずれにも該当するものとする。
一 次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア 昭和 56 年5月 31 日以前に着工した非住宅で、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成 18 年国土交通省告示第 184 号。以下「告示」という。)に規定するIwの値(以下「Iw値」という。)が 1.0 以上若しくは告示に規定するIsの値(以下「Is値」という。)が 0.6 以上であることが既に証明されているもの又は本省エネ改修と合わせてIw値が 1.0 以上若しくはIs値が 0.6 以上となる耐震改修を行うことが確認できるもの
イ 昭和 56 年6月1日から平成 12 年5月 31 日までに着工した平家建て若しくは2階建ての在来軸組構法の木造非住宅(基礎がコンクリート造のもの)で、Iw値が 1.0 以上であることが既に証明されているもの、又は本省エネ改修と合わせてIw値が 1.0 以上になる耐震改修を行うことが確認できるもの
ウ 昭和 56 年6月1日以降に着工した非住宅(昭和 56 年6月1日から平成 12 年5月 31日までに着工した平家建て若しくは2階建ての在来軸組構法の木造非住宅(基礎がコンクリート造のもの)を除く。)
二 改修前の状態でZEB水準を満たす省エネ性能を有していないもの(改修前の状態で省エネ基準を満たす省エネ性能を有している場合にあっては、ZEB水準への改修を行うもの)

2024/04/01
2025/03/31
補助対象者は、次の1.から7.のいずれかに該当する方です。
1. 中小企業者(中小企業者、中小企業団体、中小企業等協同組合)
2. 個人事業主
3. 学校法人
4. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人
5. 医療法人
6. 社会福祉法人
7. 1.から6.までに準ずるものとして都が適当と認めるもの

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法
申請に必要な書類を申請窓口へ来所又は郵送にて提出してください。
窓口への来所を希望される場合は、申請窓口に電話で来所日時を予約してください。
・申請受付期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31 日(月) までです。
申請書類に不備があると受付できませんのでよくご確認ください。 また、不足書類等が全て揃った日が受付日となりますので、時間の余裕をもって申請していただきますようお願いします。

市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当 直通 03-5320-5031

東京都では、2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減(2000年比)する「カーボンハーフ」を実現するため、都内の既存非住宅において省エネ化の促進に関する事業を実施する中小企業等が所有している事務所等における、・現在の省エネ性能を知るための「省エネ診断」・省エネ性能向上に必要な改修内容を知るための「省エネ設計」・窓などの断熱化と設備の効率化を図るための「省エネ改修」にかかる費用の一部を都が補助します。

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