長野県:再生可能エネルギー普及総合支援事業補助金

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経費補助率 0%

県では、長野県ゼロカーボン戦略に掲げる「2050ゼロカーボン」の実現に向け、県内全体の再生可能エネルギー生産量の増加を図るため、市町村及び民間事業者等が行う発電・熱利用事業や、再エネ普及に向けた課題解決等に取り組む地域協議会の活動を支援しています。
この度、令和8年度再生可能エネルギー普及総合支援事業の対象事業を以下のとおり募集します。

補助金の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費とする。
ただし、次の各号に掲げる経費を除く。
(1) 人件費
(2) 用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る費用
(3) 食糧費
(4) 損失補填に係る経費
(5) その他知事が適当でないと認める経費


長野県
中小企業者,小規模企業者
(1) 再エネ活用可能性調査事業(以下「第1号事業」という。)
再生可能エネルギー源を活用した熱利用事業の実施に必要な設備導入の可能性を調査する事業

(2) 再エネ発電設備導入事業(以下「第2号事業」という。)
再生可能エネルギー電気を供給する発電事業(太陽光発電によるものを除く。)を実施するために行う次に掲げる事業
ア 発電設備の導入可能性調査及び基本計画作成
イ 発電設備の設置に係る詳細設計
ウ 発電設備設置工事

(3) 促進区域内太陽光発電設備導入事業(以下「第3号事業」という。)
太陽光発電設備を設置する事業(地域脱炭素化促進事業として、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第5項の規定により市町村が定める
同項2号の促進区域内において行う同法第22条の2第3項の規定による市町村の認定を受けた事業に限る。)

(4) 地域協議会運営事業(以下「第4号事業」という。)
再生可能エネルギー源の活用によるエネルギー自立地域づくり等を目的として設置される協議会の運営事業

2026/05/18
2026/06/18
・市町村
・民間事業者
 県内に主たる事務所を置く中小企業者、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び知事が特に認める法人

次のいずれかに該当する者は補助金の交付の対象としない。
 (1) 県税の滞納がある者
 (2) 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
 (3) その他知事が適当でないと認める者

補助金の交付を受けようとする場合は、補助金の交付申請に先立ち、実施しようとする事業の計画について知事の承認を受ける必要があります。
この承認を受けようとする場合は、「事業計画承認申請書(様式第1号)」に、交付要綱別表3の関係書類を添付して県に提出する必要があります。

■今後のスケジュールについて
令和8年5月18日(月曜日) 募集開始
令和8年6月18日(木曜日) 募集締切
申請書類の審査(応募件数等により、以下のスケジュールが変動することがあります。)
令和8年7月中旬から下旬 事業認定(不認定)の決定、通知
令和8年8月上旬から中旬 事業者による交付申請書提出
令和8年下旬頃 交付決定、事業着手

環境部ゼロカーボン推進課 電話番号:026-235-7341 ファックス:026-235-7491

県では、長野県ゼロカーボン戦略に掲げる「2050ゼロカーボン」の実現に向け、県内全体の再生可能エネルギー生産量の増加を図るため、市町村及び民間事業者等が行う発電・熱利用事業や、再エネ普及に向けた課題解決等に取り組む地域協議会の活動を支援しています。
この度、令和8年度再生可能エネルギー普及総合支援事業の対象事業を以下のとおり募集します。

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