福島県:令和8年度 脱炭素関連技術開発事業化可能性調査事業費補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

県は、世界的なカーボンニュートラルへの動きの中で、県内事業者の競争力強化及び事業基盤の強化を図ることを目的に、脱炭素に資する技術の実用化開発等に係る事業化可能性調査を実施する県内事業者に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助します。

委託費(大学や公設試験研究機関等との共同研究、先行技術調査、市場調査等、事業の一部を委託する場合に要する経費(特許印紙代等を除く))、外注費(事業に必要な試作、試験・分析・検査等を外注する場合に要する経費)、機器・設備等賃借料(事業に必要な機器・設備等を借用する場合に要する経費)、その他諸経費(他のいずれの区分にも属さないもので、特に事業の実施に必要であると認められる経費(謝金、旅費、印刷製本費、光熱水料(専用のメータの検針により事業に使用した料金が算出できる場合に限る)等))


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内事業者が行う脱炭素関連技術の実用化開発等に係る事業化可能性調査。脱炭素関連技術には、カーボンリサイクル関連分野(コンクリート、バイオ燃料、プラスチック原料)、資源循環関連分野(バイオ素材、再生材、廃棄物発電)、その他脱炭素関連分野(他のいずれの区分にも属さないもので、脱炭素化に資するもの(エネルギー関連分野(再生可能エネルギー、エネルギーネットワーク、蓄電池、水素、燃料アンモニア)を除く))が含まれる。

2026/04/01
2026/12/15
対象者は、脱炭素関連技術の実用化開発等に係る事業化可能性調査を実施しようとする県内に事業所を置く法人格を有する事業者(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証を受けた特定非営利活動法人を含む)であって、県内において地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けている者とします。
対象者は、次に掲げる事項を全て満たさなければなりません。
ア 補助事業を的確に遂行するため、十分な管理体制が構築されていること。
イ 補助事業を的確に遂行するため、対象経費内の自己資金の調達を含め、十分な経理的基礎を有すること。
本補助事業は、いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません。

①交付提案 → ②審査の上採択決定(審査会で採択案件の選定、専門的な評価及び助言) → ③交付申請 → ④交付決定 → ⑤実績報告 → ⑥補助金交付
※審査会で採択となった提案者に対し、交付申請書の提出を求めます。審査会で指摘された事項等を精査の上、ご提出ください。
※事務局が形式的な書面審査を行った上で、審査会に諮り、採択事業を選定します。
※審査会では、提案者が提出した資料によりプレゼンテーションを行っていただきます。

福島県商工労働部次世代産業課 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 電話:024-521-8058 FAX:024-521-7932

県は、世界的なカーボンニュートラルへの動きの中で、県内事業者の競争力強化及び事業基盤の強化を図ることを目的に、脱炭素に資する技術の実用化開発等に係る事業化可能性調査を実施する県内事業者に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助します。

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