東京都:令和6年度 育業中スキルアップ助成金
2023年5月22日
従業員が育業中のスキルアップを希望し、その受講料等を支援する企業に対し、経費の一部を助成することにより、育業を後押しします。
1社1年度100万円を上限とします。
助成対象事業者の区分 |
交付額 |
1助成対象事業者あたりの上限額 |
中小企業 |
助成対象経費の3分の2 |
100万円/年度
|
大企業 |
助成対象経費の2分の1 |
・受講料
教育機関等が講座の価格(料金表)を公表しており、以下のア、イのどちらかに該当するもの
ア 1講座及び1人あたりの受講料が定められているもの(単講座)
イ 一定期間の受講料が定められており、期間内に複数の講座が受講できるもの(定額制)
・訓練に付随するID登録料
教育機関等への受講申込みや受講開始時に受講者のIDを登録するために必要な料金 等
・訓練に付随する管理料
受講状況等を確認するために必要な料金 等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
従業員のスキルアップのための研修の実施
■助成対象となる研修の要件
(1)育業中の従業員が、育業期間中に受講する研修であること(本人が受講を希望する場合に限る。)
(2)教育機関が計画した既存の公開研修であること
※ 公開研修とは、不特定多数を対象として計画された研修で、受講案内がホームページ等で一般に公開され、広く受講者を募っているものをいいます。
※ 申請企業等の従業員を対象として計画された研修は、公開研修に該当しません。
(3)集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること
◇ 集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
◇ 同時かつ双方向で行われるオンライン研修とは、オンライン会議システム等を利用し、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
◇ eラーニングとは、オンライン上で配信されるテキストや動画等を活用し、受講者が任意の時間に受講できる研修のことをいいます。
◇ 教育機関とは、職業に関する知識・技能の習得と向上を目的とした教育を行う団体及び組織等を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校、及び各種学校等のことをいいます。
(3)受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること
※ 一般に公開された受講案内に明記されていることが必要です。
(4)研修に要する経費の2分の1以上を申請企業等が負担していること
(5)助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(6)交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
(7)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始し、令和7年8月31日までに終了する研修であること
(8)受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること
2024/03/01
2025/02/28
■申請要件(一部)
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること
・都税の未納付がないこと
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・暴力団に該当しないこと
■助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
※申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
(2)4週間以上の育業を取得し、育業期間中に研修を受講した者
(3)育業開始直前の勤務事業所の所在地が都内である者
交付申請書の提出時に、紙申請又は電子申請を選択してください。以降、助成金請求までの全ての手続きを、交付申請書の提出時と同一の申請方法にて行っていただきます。
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局 📞 03-5211-0394(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く ※「育業中スキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください。
従業員が育業中のスキルアップを希望し、その受講料等を支援する企業に対し、経費の一部を助成することにより、育業を後押しします。
1社1年度100万円を上限とします。
助成対象事業者の区分 |
交付額 |
1助成対象事業者あたりの上限額 |
中小企業 |
助成対象経費の3分の2 |
100万円/年度
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大企業 |
助成対象経費の2分の1 |
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