長崎県佐世保市:小規模事業者経営改善資金(マル経資金)利子補給制度

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

佐世保市には日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金を借り入れた本市中小企業の支払う利子の負担軽減を図り、経営の安定と発展に資することを目的とした制度があります。
・マル経資金にかかる利子で、利子支払開始から起算して12ヶ月相当分の利子支払総額の50%(ただし、1企業あたり10万円が上限)

利子額


佐世保市
中小企業者,小規模企業者
本市内の中小企業者でマル経資金を受けている事業者

2020/07/20
2025/03/31
全ての市税を完納している方

佐世保商工会議所、佐世保市北部商工会及び宇久町商工会を通じて申請を行ってください。

観光商工部商工労働課 電話番号 0956-24-1111 ファックス番号 0956-25-9680

佐世保市には日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金を借り入れた本市中小企業の支払う利子の負担軽減を図り、経営の安定と発展に資することを目的とした制度があります。
・マル経資金にかかる利子で、利子支払開始から起算して12ヶ月相当分の利子支払総額の50%(ただし、1企業あたり10万円が上限)

運営からのお知らせ