豊橋市では長期化するコロナ禍及び原材料高や物価高騰の影響を受けている商業者の店舗売上回復を強力に後押しするために、店舗を巡る消費喚起イベント開催を支援します。
・補助対象経費の3/4以内(1,000円未満切捨て)
・補助金の限度額:80万円又は参加店舗の数に10万を乗じて得た額のいずれか低い額を限度とする
印刷製本費 :宣伝用ポスター、パンフレット、チラシ、ステッカー、スタンプカード等の印刷に要する経費
広告宣伝費:新聞、ラジオ及びテレビによる宣伝等広告に要する経費(ホームページ、のぼり等の作成に要する経費を含む。)
委託費:補助事業の企画、運営等の委託に要する経費
リース費:補助事業の実施に必要となる机、いす、看板、テント等の設備若しくは備品のリース又はレンタルに要する経費
景品購入費:消費者が複数の参加店舗を回遊したことに対して補助対象者が設ける景品であって、市内に所在する店舗が常時販売する、販売価格が明確な商品の購入費(1回の申請につき10万円を限度とする。)
次のいずれにも該当する消費喚起を促すイベント
(1) 令和4年12月19日から令和5年3月31日までの間に2週間以上継続して市内で開催するもの。
(2) 複数の参加店舗を消費者に回遊させるもの。
(3) 6以上の店舗が参加するイベントであって、以下の要件に該当しているもの。この場合において、フランチャイズ店(他の事業者から特定の商標、商号等を使用する権利を付与されている店舗であって、物品販売、サービス提供その他の事業又は経営について、当該事業者の援助、統制及び指導に基づいて統一的な方法により実施されており、これらの対価として当該事業者に金銭を支払っているものをいう。)であって屋号が同じ店舗が複数ある場合は、同一の参加店舗とみなして数えるものとする。
ア 全ての店舗が参加店舗の要件を満たすこと。
イ 参加店舗を営む中小企業者の過半数が異なる中小企業者であること。
(4) 政治的活動及び宗教上の教義を広めることを目的としていないもの。
(5) 定例の行事として開催していないもの。
2022/12/19
2023/03/15
次のいずれにも該当するもの
(1) 市内に本店(個人にあっては、住所)を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)又は4者以上の中小企業者で構成される団体(申請の日において設立の日から起算して1年を経過した団体であって、継続して事業を行っているものをいう。ただし、商店街振興組合、事業協同組合、発展会等の商店街組織を除く。)であって市内に住所を有するものであること。
(2) 補助事業の主催者であること。
(3) 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税及び鉱産税をいう。)の滞納がないこと。
(4) 宗教上の組織若しくは団体又は政治団体でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者又は当該営業に当たって同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。
※検討中の方は必ず事前に相談してください。
持参または郵送にて申請してください。
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課 電話番号/0532-51-2425 FAX/0532-55-9090 E-mail/ shokogyo@city.toyohashi.lg.jp
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