本補助金制度は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)」の規定に基づき経済産業大臣が指定した工芸品の組合、団体及び事業者等が実施する事業の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図ることを目的としています。
各産地における伝統的工芸品の原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業のほか、和食をはじめとした日本文化など他分野や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での展示会への出展など需要開拓事業などに対して支援を行います。
※国内外の展示会については、工芸に関するものにとどまらず、食に関する展示会など、伝統的工芸品の需要開拓に資するものであれば、出展が可能です。
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