※公募は終了しました。
急増する国内外の需要に対応した茶生産への転換を加速化するため、高品質な抹茶づくりに取り組む事業者の機械・施設整備を支援する事業。
事業の詳細は公募要領及び補助金交付等要綱による。当事業は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用している。予算額:4億円。
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1〜10 件を表示/全619件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
※令和5年7月26日17時をもって、五次募集の受付を終了しました。
県では、コロナ禍において原油価格等が高騰するなか、再生可能エネルギーの導入を促進し、事業者の負担軽減及び県内産業におけるエネルギーの転換を図るとともに、本県の温室効果ガスの排出削減に資することを目的として、県内事業所に太陽光発電設備、蓄電池を導入する際の経費の一部を補助する制度です。
補助金の活用を検討する場合は、最新の交付要綱及び募集要領を必ず確認する必要がある。
本補助金が受給できるのは1事業者あたり1申請(1事業所)となる(リース等事業者を除く)。
既に本補助金の交付決定を受けている事業者は補助対象者となることができない。
他の補助金等を併用する場合は、算出した補助額と補助対象経費から他の補助金等の交付決定額又は交付額を差し引いた残額を比較し、いずれか低い方を補助額とする。
電気料金が高騰する中、国の電気料金支援の対象外となっている特別高圧契約(契約電力及び受給電圧がそれぞれおおむね2,000キロワット以上、20,000ボルト以上での契約)で受電する中小企業等に対し、電気料金の一部を支援する事業です。今回は特別高圧受電施設等電気料金支援金第6弾(支給対象期間:2026年7月分~9月分)として実施します。
支援金は課税対象となります。
不正受給が判断された場合は支給額の返還及び加算金・延滞金の納付を要し、悪質な場合は申請者名及び屋号等の公表や告訴等の対応を行います。
台風25号により被害を受けた農業者を対象に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例の適用(令和8年9月30日に指定災害に指定)に基づく県の助成措置の概要を周知するものです。
損失補償や収入保障を行うものではなく、長雨による生育不良を原因とした減収等の被害は対象外。
被害率に応じて複数の補助事業(樹草勢回復用肥料購入費補助、病害虫防除用薬剤購入費補助、代作用種苗肥料購入費補助、種苗購入費補助)を実施。
八千代町内での創業促進と地域経済の活性化を図るため、町内で新たに創業する方に対し、創業に必要な経費の一部を補助します。
補助対象経費の2分の1以内、上限100万円で、算出した補助額を5年間に分けて年度ごとに交付します。
同一事業者への交付は1回限りです。
他の公的助成制度を利用する場合、重複する経費は対象外となります。
※令和8年度の受付は終了しました※
令和8年度の交付申請額が予算額の上限に達しましたので、当該交付金の申請受付を終了いたしました。
子どもたちの感動を生み出すことにより夢と誇りを創出する諸活動を実施し、子どもたちの健全育成及び郷土愛の醸成を図る団体に対して、子ども夢交付金を交付します。
この事業は、子どもたちに夢を与え健全育成や郷土愛を育む活動に交付金を交付することで活性化を促すことが目的であり、主に地域で子どもたちへの体験活動を主体的に行う団体に対し、その活動費の一部を助成する。
(注釈)市内在住又は在学の子ども(満7歳から満18歳まで・当該年度の末日までに満7歳に達する者を含む)10人以上が参加し、市内で実施する活動が対象となる。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰等により、運営経費が増加している市内の介護保険サービス事業所等に対し、負担軽減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した支援金を交付します。
台風25号による県の農林水産業関係の被害が大規模になったことから、令和8年9月30日に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例が適用となり指定災害に指定されました。県の災害対策条例に基づく助成措置の概要を掲載しています。対象となる事業は下記の事業に限られ、損失補償や収入保障を行うものではありません。また、今回の調査票の提出のみで助成措置の適用とはなりません。調査票の内容を確認し、助成措置が適用となる場合は、その手続きについて改めてお知らせします。
台風25号による県の農林水産業関係の被害が大規模になったことから、令和8年9月30日に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例が適用となり指定災害に指定されました。県の災害対策条例に基づく助成措置の概要を掲載しています。対象となる事業は下記の事業に限られ、損失補償や収入保障を行うものではありません。また、今回の調査票の提出のみで助成措置の適用とはなりません。調査票の内容を確認し、助成措置が適用となる場合は、その手続きについて改めてお知らせします。
台風25号による県の農林水産業関係の被害が大規模になったことから、令和8年9月30日に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例が適用となり指定災害に指定されました。県の災害対策条例に基づく助成措置の概要を掲載しています。対象となる事業は下記の事業に限られ、損失補償や収入保障を行うものではありません。また、今回の調査票の提出のみで助成措置の適用とはなりません。調査票の内容を確認し、助成措置が適用となる場合は、その手続きについて改めてお知らせします。