<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース>
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給する助成制度です。
支給額:対象労働者1人当たり 28.5万円
※1事業者あたり5人まで