坂井市内の空き家または空店舗を活用して事業を実施する事業者に対して、市が費用の一部を助成します。
市内の一戸建ての空家等を取得または賃借し、活用した事業に要する経費が対象です。
※建物の一室や空きスペースを活用するものは対象外です。
・工事費・・・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限500,000円
・家賃・・・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限200,000円
※坂井市立地適正化計画の居住誘導区域内の空家等の場合、工事費の補助上限額を200,000円、家賃の補助上限額を100,000円引き上げる