概要
スタートアップ企業との協働により生産性の向上や新たな事業の開拓など(オープンイノベーション)を行うため、そのスタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上(※)取得した場合、その株式の取得価額の25%を課税所得の計算上、損金の額に算入することができます(ただし、3年以内(令和4年3月31日までに取得した株式については、5年以内)にその株式の処分等をした場合は、一定額が益金算入されます)。
(※)原則として1件当たり1億円以上の出資が対象ですが、中小企業については1,000万円以上の出 資から対象となります。
適用対象者
青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人(※)
(※)株式会社のほか、相互会社、中小企業等協同組合、農林中央金庫、信用金庫及び信用金庫連合会
なお、本税制において1,000万円以上の出資から対象となる「中小企業」とは、租税特別措置法第42条の4第19項第7号に規定する「中小企業者」であり、具体的には、以下の法人をいいます。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
ただし、以下の法人は「中小企業者」の対象外です。
①同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間
払込みの日(払込期日が定めれられた契約の場合は払込期日)が令和2年4月1日から令和6年3月31日までの出資