契約野菜収入確保モデル事業は、加工・業務用野菜の安定的な周年供給に向けた契約取引に伴う生産者及び中間事業者が負うリスクを軽減するため、出荷調整タイプと数量確保タイプの2つの対策を措置している。
出荷調整タイプは、生産者等が実需者等と契約締結後、作柄不良等による供給量不足を避けるため契約数量以上の作付けを行い、価格低落時に出荷調整を行った場合に減収分の一部を補てんする。
数量確保タイプは、中間事業者が実需者等と契約締結後、生産者等から仕入れる数量が減少し、契約数量を確保するために卸売市場等から調達を行った場合に、掛り増し分の一部を補てんする。
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契約野菜収入確保モデル事業は、加工・業務用野菜の安定的な周年供給に向けた契約取引に伴う生産者及び中間事業者が負うリスクを軽減するため、出荷調整タイプと数量確保タイプの2つの対策を措置している。
出荷調整タイプは、生産者等が実需者等と契約締結後、作柄不良等による供給量不足を避けるため契約数量以上の作付けを行い、価格低落時に出荷調整を行った場合に減収分の一部を補てんする。
数量確保タイプは、中間事業者が実需者等と契約締結後、生産者等から仕入れる数量が減少し、契約数量を確保するために卸売市場等から調達を行った場合に、掛り増し分の一部を補てんする。
食材費高騰の影響を受けながらも、子どもたちに居場所や食事を提供している子ども食堂に対して、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して交付される支援金。子ども食堂の開設等を補助する「子ども食堂推進事業費補助金」とは異なる。
日本遺産の構成文化財を活用し鞆の魅力発信に繋がる取組を支援する補助金。最大20万円を補助する。2025年度実績:鞆の浦 de ART 2025(イベント開催)、平一丁目町内会所有の太鼓修理事業(1張)、八朔の馬出し(約200人参加)、八朔料理サンプル作成(4セット)、ビジネスチャンスEXPO in TOKYO(イベント出店)。2024年度実績:ボランティアガイドオリジナルベスト作成事業(ベスト40着)、お手火神事装束制作事業(白装束14着)。
地域の実情に応じて戦略作物の生産性向上や地域振興作物の生産に向けた取組を支援する交付金です。現時点(令和8年7月)では交付は確定していないメニューがあります。新設メニューとして県助成17「麦・大豆生産性・品質向上助成(追加防除型)」、県助成18「大豆生産性・品質向上助成(追加防除型)」があります。単価変更として県助成3「戦略作物等助成(二毛作)」が10,000円(+1,000円)、県助成4「飼料用稲等生産性向上助成(基幹作)」が2,000円(+1,000円)、県助成5「飼料用稲等生産性向上助成(二毛作)」が2,000円(+1,000円)となっています。
新たな成長産業分野(次世代自動車、新エネルギー、医療・福祉機器、ロボット、航空宇宙、光、環境技術関連、CNF)に関する研究成果を事業化へつなげるために、事業化に向けたさらなる研究開発を行う事業に対し、その開発費を助成します。(事業終了後1年以内に対象製品の販売が見込めるもの)
※対象者:中小企業者、小規模企業者(次世代自動車分野については中堅企業・みなし大企業も対象)
新たな成長産業分野(次世代自動車、新エネルギー、医療・福祉機器、ロボット、航空宇宙、光、環境技術関連、CNF)をはじめ、幅広く産業応用・展開の可能性を有する新技術・新製品等の実用化を目的とした研究開発を大学・産総研・県内公設試験研究機関と連携して行う事業に対し、その開発費を助成します。(ただし、構想段階のものは対象外)
助成期間は1年以内(2年計画継続申請可)で、交付決定日から令和9年2月末まで。1年の助成額は1,000万円以内(2年合計2,000万円以内)。
一般社団法人くまもとデザイン協議会では、知的財産権を活用して外国への事業展開を計画している県内中小企業者等を支援するため、海外における特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標出願含む)の出願に要する経費の一部を補助する「熊本県海外出願支援事業」の公募を実施します。
・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)
・案件ごとの上限額:特許出願 150万円以内/件、実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願 60万円以内/件、抜け駆け対策商標出願 30万円以内/件
環境省からの交付決定を受け、一般社団法人地域循環共生社会連携協会がグリーンスローモビリティ等導入促進事業の補助事業者を公募。公募ではJグランツ(デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム)により申請を受け付け、電子メールでの提出も可能。
※対象者:民間企業(導入する設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業を含む。)、地方公共団体(ただし、申請時において、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の脱炭素先行地域づくり事業及び重点対策加速化事業に採択されている団体を除く。)、一般社団法人・一般財団法人、特定非営利活動法人、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第48条第二号から第八号に掲げる者、その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
SDGs宣言を自ら作成することが難しい企業・団体等に対し、金融機関等が有料のSDGs支援サービスを実施しています。「滑川市SDGs宣言」を行うために、これらのサービスを利用された企業・団体等に対し、費用の一部を助成します。

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