小矢部市では、少子高齢化や過疎化等の社会情勢の大きな変化によって生じた流通機能や交通網の弱体化に伴い、日常生活に通常必要な食料品、日用品等の買い物をすることが困難な状況に置かれている人々(買い物弱者)の買い物利便性向上を図るため、市内において移動販売や宅配サービス等の買い物支援事業を実施する事業者に対し、その事業費の一部を補助します。
補助率:補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満の端数切り捨て)
※限度額:50万円
※同一事業者への補助金の交付は通算3回までとなります。
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小矢部市では、少子高齢化や過疎化等の社会情勢の大きな変化によって生じた流通機能や交通網の弱体化に伴い、日常生活に通常必要な食料品、日用品等の買い物をすることが困難な状況に置かれている人々(買い物弱者)の買い物利便性向上を図るため、市内において移動販売や宅配サービス等の買い物支援事業を実施する事業者に対し、その事業費の一部を補助します。
補助率:補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満の端数切り捨て)
※限度額:50万円
※同一事業者への補助金の交付は通算3回までとなります。
南砺市では、市空き家バンクの活用を促進するため、空き家バンクにご登録いただいた物件が賃貸または売買された場合に、所有者・購入者・借主・協定業者に補助金を交付しています。
令和7年4月1日より補助金内容が変更になります。
変更内容は、売買または賃貸の契約日が令和7年4月1日以降の方が対象です。
原油価格の高騰の影響を受け、困難な状況にある交通等事業者の皆様を支援するため、「氷見市交通等事業者原油高対策支援金」を支給します。
南砺市では、市内中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する設備投資を行う際に、償却資産の固定資産税を減免する特例措置を講じるなど、市内中小企業の設備投資を支援します。
<令和7年度の税制改正>
固定資産税の特例措置
(1)1.5%以上の賃上げ方針あり → 3年間、1/2に軽減
(2)3%以上の賃上げ方針あり → 5年間、1/4に軽減
※従前の制度と異なり、計画の申請時に「賃上げ表明」することが必要です。
危険老朽空き家等に認定された家屋のうち、取壊し意思はあるものの経済的理由等から取り壊すことができない所有者が行う解体撤去に対し、対象除去費用の一部を助成します。
※令和5年度からは、危険老朽空き家に該当しない場合でも、昭和56年5月31日以前に建築された家屋は補助対象となりました。(老朽空き家)
南砺市への企業誘致を促進するため、企業誘致の功労者に報奨金を交付します。
日本政策金融公庫のマル経融資(小規模事業者経営改善資金)を利用された方を対象に、利子補給します。
燃料価格の高騰の影響を強く受け、価格転嫁が困難な状況にある貨物運送事業者の皆様を支援するため、「氷見市貨物運送事業者原油高対策支援金」を支給します。
市内で新規に事業を起こし、その事業を継続及び販路の拡大を積極的に行おうとする起業家に対し、必要な経費について補助します。
南砺市内の空き家・空き店舗を利用して事業所等を開設し、事業及び販路の拡大等を積極的に行おうとするものに対し、必要な経費について補助します。