宮崎県では新型コロナウイルス感染症の発生により障害福祉サービス提供体制に影響を受けている障害福祉サービス事業所等が、必要なサービスを継続して提供するため、予算で定めるところにより、当該事業者に対し支援を行うものです。
支援金額:1事業につき3.7万円~197.8円
医療,福祉の補助金・助成金・支援金の一覧
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名古屋市では、市内において新たに事業所を開設する外資系企業等及び事業所を開設後にさらなる事業拡張を行う外資系企業等に対して、開設に要する経費の一部や事業拡張に要する経費の一部を補助いたします。
年間賃借料の2分の1(共益費、敷金及び保証金等並びに消費税等を除く)
補助限度額 300万円
介護保険施設等を整備するのに必要な建設工事費等を対象とした補助金です。
補助金を交付することにより、介護施設等の円滑な整備を図り、高齢者福祉の向上を資することを目的としています。
介護施設等の開所6カ月前の準備に必要な経費を対象とした補助金です。補助金を交付することにより、介護施設等の円滑な開設等を図り、高齢者福祉の向上に資することを目的としています。
また、補助金の交付に当っては事前に市との協議が必要です。補助金の交付決定前に請負業者と契約締結されたものは、補助対象外となるため御注意ください。
柏市では老人福祉施設の設置又は整備のため、社会福祉・医療事業団(現在は独立行政法人福祉医療機構に事業を承継)の資金を利用した場合に、その償還金等の一部を設置等資金助成金として交付します。
・借入金元金に係る償還金
当該年度中に償還した元金の総額から650万円を控除した額(500万円を限度とする。)の4分の1以内の額。
ただし,ケアハウスの設置又は整備をする者(本市から柏市社会福祉施設整備費助成金交付要綱(平成13年4月1日制定)又は同要綱附則第2項の規定による廃止前の柏市老人福祉施設整備費助成金交付要綱(平成4年4月1日制定)に基づく助成を受けた者は除く。)については,当該年度中に償還した元金の総額(650万円を限度とする。)の2分の1以内の額
・借入金に係る利子
当該年度中に償還した借入金に係る利子(延滞利子は除く。)の総額から民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金交付要綱(平成13年千葉県社第692号)別表4で定める利子補給金の額を控除した額
※平成15年5月31日以後に工事に着手した老人福祉施設の設置又は整備に係る独立行政法人福祉医療機構からの借入金の償還元金及び利子は、補助対象となりません。
現在、募集はおこなっておりません。
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軽費老人ホームサービス提供費補助金は、老人福祉法第24条第2項の規定により、市内で軽費老人ホームを運営する社会福祉法人に対する補助金です。
軽費老人ホーム入所者の経済的負担を軽減するため、社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免した場合、その減免額に対し交付されます。
施設を運営する社会福祉法人が実際に支払ったサービス提供費と、市が定める基準によって算定したサービス提供費とを比較し、いずれか低い方の額から、入所者から実際に徴収したサービス提供費を控除した額を補助します。
・補助率 100分の100
現在、募集はおこなっておりません。
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補助対象者が設置及び運営する民間老人福祉施設に勤務する生活指導員等で、養護老人ホーム運営基準及び軽費老人ホーム運営基準に定める基準を上回って雇用される専任の常勤職員の雇用に係る経費を補助することにより、入所者の処遇の向上を図り、もって老人の福祉の向上に資することを目的として行ないます。
■補助基本額
対象経費と職員1名について、月額168,900円に雇用月数(6月は、2.225、12月は、2.075をそれぞれ加えた数)を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額
■補助率 100分の100
県内中小企業者等が、生産性向上や売上拡大などに向けて、デジタル技術を導入する場合の経費の一部、または、自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施する場合の経費の一部を補助します。
空き店舗の解消と有効利用の促進を図り、市内における商業の健全な発展と地域経済の活性化に寄与することを目的に、指定区域内(本市における都市計画法に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、特定用途制限地域、近隣商業地域および商業地域。ただし、本市における地区計画制度に定められている地区を除く。※1)の空き店舗を賃借し、新たな店舗等を開設する商業者等に対し、店舗等の家賃に要する経費の一部について補助金を交付します。
補助率:対象経費の2分の1以内
補助上限:月額3万円以内・補助期間:6ヶ月
空き店舗の解消と有効利用の促進を図り、市内における商業の健全な発展と地域経済の活性化に寄与することを目的に、指定区域内(本市における都市計画法に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、特定用途制限地域、近隣商業地域および商業地域。ただし、本市における地区計画制度に定められている地区を除く。※1)の空き店舗を賃借し、新たな店舗等を開設する商業者等に対し、店舗等のリフォーム工事および備品等の購入に要する経費の一部について補助金を交付します。
補助率 :対象工事費および備品購入費の合計(税抜価格)の2分の1以内
補助上限:近隣商業地域および商業地域の店舗 200万円以内・それ以外の対象地域の店舗 100万円以内
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施