宿泊施設が、新型コロナウイルス感染症対策を行う際の経費を補助する制度です。
支援内容:
・施設整備等に対する経費補助
・アドバイザー派遣(任意)
-上限5回無料
-宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際、専門家がアドバイスを行います。
※費用対効果を踏まえた非接触化に資する機器導入やそれに伴う官公庁への手続き等、相談内容に応じて、中小企業診断士や行政書士等の専門家を派遣します。
551〜560 件を表示/全569件
宿泊施設が、新型コロナウイルス感染症対策を行う際の経費を補助する制度です。
支援内容:
・施設整備等に対する経費補助
・アドバイザー派遣(任意)
-上限5回無料
-宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際、専門家がアドバイスを行います。
※費用対効果を踏まえた非接触化に資する機器導入やそれに伴う官公庁への手続き等、相談内容に応じて、中小企業診断士や行政書士等の専門家を派遣します。
都内宿泊施設が新たな需要を開拓するため、宿泊事業者が企画する新たな滞在プランの提供に係る環境整備の取組を支援する制度です。
新型コロナウイルス感染症の拡大により深刻な影響を受けた神奈川県内の宿泊事業者の皆様を支援するため、感染防止対策に必要となる設備等の導入経費や、ワーケーションスペースの設置等の新たな需要に対応するための取組に要する経費の一部を補助する制度です。
補助率、補助額:
出典:神奈川県ホームページ 神奈川県宿泊施設感染症対策等事業費補助金について
都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成することにより、商店街における開業者の育成及び支援を行い、都内商店街の活性化を図ります。
※若手・女性リーダー応援プログラムに申請する方は、商店街起業・承継支援事業との併願申請が可能です。
※2021/10/06 追記
・申請期間が公表されました。(受付期間:2021/10/01~2021/10/29)
・申請受付が開始されました。
※2021/09/22 追記
・現在、申請期間および申請方法の調整中のため、申請期間は暫定として記載しています。決定次第、公表されます。
-----
急速に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に歯止めをかけるため、人流抑制の観点から、対象地域の大規模集客施設等に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、営業時間短縮を要請し、令和3年8月8日(日曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの間、県の要請に応じて、営業時間の短縮に全面的(※)に協力した大規模集客施設等に対し、「熊本県大規模集客施設協力金」が支給される制度です。
(※)遅くとも9日(月曜日・祝日)から要請に応じていれば、その日以降の期間の協力金が支払われます。
支給金額:
(1)大規模集客施設
1,000平方メートル毎に20万円/日×時短率(※)×時短日数
(2)(1)の一部を賃借するテナント等
100平方メートル毎に2万円/日×時短率(※)×時短日数
※時短率:時短した時間/本来の営業時間
※2021/12/06追記:申請期限が~2022年1月5日(水)まで延長となりました。
-----
大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
【売上70%以上減】 中小法人等:上限40万円/月、個人事業者等:上限20万円/月(4月に遡り支給)
【売上50%から70%未満減】中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について支給します。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
■1日当たりの協力金交付額
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円※ | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高 |
||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
旅行者の満足度や利便性の向上・受入対応の強化のために、福岡県内の民泊施設が実施する多言語案内・情報発信、新型コロナウイルス感染症対策等の取組みを支援する補助制度です。
補助金額:1宿泊施設につき40万円
補助率:補助事業実施に係る経費の2分の1
※売上高が前年または前々年同月比15%以上減少した中小企業・小規模事業者の方は、「福岡県中小企業・小規模事業者応援補助金」が活用でき、補助率が4分の3以内(上限額60万円)となります。
旅行者の満足度や利便性の向上・受入対応の強化のために、福岡県内の宿泊施設が実施するバリアフリー化などの施設改修や多言語案内・情報発信、新型コロナウイルス感染症対策、ワーケーション環境整備等の取組みを支援する補助制度です。
補助上限額:客室数50室以下…1宿泊施設につき 450万円(ワ―ケーション特例:600万円)
客室数51室以上…1宿泊施設につき 750万円
旅行者の満足度や利便性の向上・受入対応の強化のために、福岡県内の宿泊施設が実施する新型コロナウイルス感染症対策やワーケーション環境整備等の取組みを支援する補助制度です。
補助上限額:客室数50室以下…1宿泊施設につき 300万円
客室数51室以上…1宿泊施設につき 500万円
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施